優良住宅の認定

更新日:2023年03月28日

ページID: 6481

優良住宅認定制度とは、租税特別措置法に基づくもので譲渡された土地に建てられた建物が一定の条件(認定基準)を満たしているものと市長が認定した場合、当該土地を譲渡したもの(元地主)に税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、効率的な宅地供給と適法な建築物の供給を可能とすることをねらいとした制度です。

対象者

以下の認定基準を満たす建物

認定基準

関係法令の遵守に関する事項

建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法、住宅の建築に関する条例に対して、適法に行われるものであること

住宅の床面積に関する事項

住宅部分の床面積が、40平方メートル以上(寄宿舎については、18平方メートル以上、中高層の耐火共同住宅については、50平方メートル以上)200平方メートル以下であること

その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

  • 台所、水洗便所、洗面設備および浴室(寄宿舎については、共同の食堂、水洗便所、洗面設備および浴室)並びに収納設備を備えていること
  • 別荘でないこと
  • 住宅の床面積の敷地面積に対する割合が、10分の1未満でないこと
  • 住宅の建築費が3.3平方メートル(約1坪)当たり95万円(耐火構造の住宅については、100万円)以下であること
  • 住宅が一棟の家屋の一部分である場合は、住宅の床面積の当該家屋の床面積に占める割合が、2分の1以上であること

(注意)優良住宅の認定については、上の基準に適合すれば証明を受けることができますが、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますのでご注意ください。内容については、お近くの税務署にお問合せください。  

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。