居住サポート住宅の認定制度について

更新日:2025年09月30日

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誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設(令和7年10月1日施行)されました。

「居住サポート住宅」とは

居住サポート住宅とは、高齢者などの住宅の確保が困難な方々に対し、居住支援法人等と大家が連携し、入居中のサポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

制度を活用するためには、事業者が居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅をお探しの方へ(入居者向け)

居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」の2種類があります。

  • 専用住宅には、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの全てが必要な方(以下、「要援助者」という。)のみが入居可能です。
  • 非専用住宅には、要援助者以外も広く入居できます。要援助者以外の入居者は、居住サポートを受けることが必須ではありません。

居住サポート住宅の認定情報は、居住サポート住宅情報提供システム〈外部サイトリンク〉(以下「システム」という。)で確認することができます。

居住サポート住宅認定制度について(事業者向け)

居住サポート住宅認定制度の概要

主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
認定を受けるには、居住安定援助計画が以下に掲げるすべての基準に適合する必要があります。

事業者・計画に関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者(以下、「要配慮者」という。)の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限る居住サポート住宅)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと 
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
    ※​居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
  • 規模:床面積が一定の規模以上であること
    ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定申請の方法

居住安定援助計画の認定を受ける場合、「システム」において認定申請することが必要です。
システムにて、アカウントを登録の上、認定申請書を作成し、添付書類等とともに橿原市に電子申請を行ってください。

申請書類

申請書類一覧(〇:全員必須 △:該当する場合)

対象 申請書類 備考
居住安定援助計画認定申請書 インターネットよりシステムにアクセスし、アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得後、手順に従い必要事項を入力してください。申請書は、下記書類を含め電子での提出となります。
誓約書 必要事項をシステムに入力することにより、自動で作成されます。
居住安定援助の内容の概要図 ※

任意様式で作成し、システム上にアップロードしてください。

(参考となる様式がシステムで公開されています)

居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合、システム上にアップロードしてください。
委託契約書 居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合、システム上にアップロードしてください。
間取り図等 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。
システム上にアップロードしてください。
耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等

昭和56年5月以前着工の場合、下記のうちいずれか1つの書類をシステム上にアップロードしてください。
・耐震診断の結果についての報告書
・建設住宅性能評価書
・特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類
・その他住宅の耐震性に関する書類
・工事の計画概要を記載した書面(申請前に耐震改修工事を完了できない特別な事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるとき)

 

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

申請時の添付書類「居住安定援助の内容の概要図」に記載する「つなぎ先リスト」は、要配慮者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先の名称・連絡先を明記する一覧表です。

そのうち必ずご記入いただく「公的な相談機関等」は下記のとおりです。なお、つなぎ先が民間事業者等の場合、当該民間事業者の同意書または委託契約書(居住サポートを委託し、かつ契約済の場合)が必要です。

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧(作成中)

住宅扶助費(家賃)等の代理納付の特例について

事業者の方は、認定を受けた居住サポート住宅に生活保護受給者が入居している場合、生活保護の実施機関に対し、住宅扶助費(家賃)及び生活扶助費(共益費)の代理納付を希望する旨を通知することができます。(家賃等の口座振替納付が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除きます。)詳細は保護の実施機関までお問合せください。

申請事項の変更等について

申請事項に変更等がある場合は、システムから手続きを行ってください。

認定後の手続き

帳簿の備付け等

認定事業者は、居住サポート住宅(非専用住宅も含む)のすべての入居者に関する入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する必要があります。帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存してください。

定期報告

認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。認定された計画ごとに、年度単位の状況を市へ報告(前年度分の状況を4~6月に報告)する必要があります。

 

 

居住サポート住宅に係る補助制度等

改修費補助

居住サポート住宅の改修への支援として、国が直接補助制度を設けています。詳細につきましては、以下のHPからご確認ください。

改修費補助の概要(国交省HP)<外部リンク>
国による改修費補助事業 募集HP(国交省HP)<外部リンク>

なお、橿原市においては居住サポート住宅に係る改修や、入居者の家賃又は家賃債務保証料等の低廉化、居住サポート住宅への住替えに対する補助制度は設けておりません。

融資

居住サポート住宅の改修に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)の融資が利用できる場合があります。
詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)<外部リンク>にお問い合わせください。

居住支援法人、居住支援協議会

居住支援法人

居住支援法人の概要や居住支援法人一覧、奈良県指定の居住支援法人の詳細については、以下のHPをご確認ください。

住宅確保要配慮者居住支援法人について(国交省)<外部リンク>
奈良県住宅確保要配慮者居住支援法人(奈良県)<外部リンク>

居住支援協議会

橿原市は、居住支援協議会を設置していません。奈良県居住支援協議会に参画しています。

その他

賃貸住宅供給促進計画

橿原市では、賃貸住宅供給促進計画は策定していません。

奈良県では、「奈良県住生活ビジョン(奈良県住生活基本計画)<外部リンク>」の中で、奈良県賃貸住宅供給促進計画を定めています。
奈良県賃貸住宅供給促進計画においては、居住サポート住宅の認定基準の緩和や強化はされていません。
 

認定家賃債務保証業者制度

居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることとなります。
制度の詳細や認定家賃債務保証業者一覧については、以下のHPからご確認ください。

認定家賃債務保証業者(国交省HP)<外部リンク>

関連リンク

居住サポート住宅申請に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム

見守り等サポート体制に関するお問い合わせ先

福祉総務課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-46-9002
お問い合わせフォーム