死亡届の写し証明

更新日:2023年03月28日

ページID: 6455

死亡届および死亡診断書などの写しの証明書(記載事項証明)を請求する手続きです。

請求できる人

利害関係人

請求窓口

市民窓口課 市役所分庁舎1階1番窓口(橿原市に死亡届を提出した場合

  • 平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
  • 休日開庁については下記のリンク「 市民窓口課の休日開庁について」をご確認ください。
  • (注意)橿原市以外の市区町村に死亡届を提出した場合には、提出した市区町村役場で請求していただくことになります。
  • (注意)死亡届を提出した市区町村が死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1か月程度経過した後は管轄法務局で死亡届を管理されるため、届出日から概ね1か月を越える場合の申請窓口は管轄法務局となります。死亡した方の本籍地が届出した市区町村と異なる場合は、届出された市区町村で死亡届の写しを1年間保存します。なお、届書原本は死亡した方の本籍地の管轄法務局での管理となるため、1年を越える場合の請求窓口は死亡した方の本籍地を管轄する法務局となりますのでご注意ください。
    なお、法務局へ請求に行かれる場合は、事前に必要な書類を法務局へお問合せください。

請求に必要なもの

  1. 住民票・戸籍・印鑑登録等申請書(下記のリンク 市民窓口課の申請書ダウンロードをご確認ください。)
    • (注意)窓口にもあります。
    • (注意)申請書の記載事項欄に必要通数と、死亡届の届出日を記載ください。
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
    本人確認書類については下記のリンク「 市民窓口課の申請書ダウンロード」をご確認ください。
  3. 代理人が請求するときは委任状と代理人の本人確認書類(下記のリンク「 市民窓口課の申請書ダウンロード」をご確認ください)
  4. 記載事項証明書を利用する理由を示す疎明資料

請求が認められる場合・認められない場合

「死亡届」の写しは特定の利用目的(法令で認められた使用目的)に対してのみの交付となります。
また、いずれの場合も疎明資料(年金証書や保険証書など死亡者の氏名、保険番号などがわかるもの)の提示が必要となります。
法令で認められているもの

  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求
  • 簡易保険の死亡保険金(保険金額が100万円以上の場合)など

法令で認められていないもの

  • 民間の生命保険の死亡保険金の請求
  • 厚生年金基金の一時金の給付請求

手数料

1通につき350円

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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