妊婦健康診査

更新日:2024年03月30日

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母子健康手帳を発行する際に補助券をお渡ししています。妊娠中は必ず健診を受けてください。

妊婦健康診査

妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するための健診のことです。
一般的に、出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし妊娠は病気ではないため、健康保険は適用されません。そのために出産にかかる経済的負担を軽減する制度です。

妊婦健康診査補助券の使用方法について

健診1回につき、オレンジ色の基本券は1枚のみ、白色の追加券は必要時に追加で使用できます。

対象者

橿原市で母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方(橿原市に住民票のある方)

利用方法

母子健康手帳の交付時に妊婦健康診査補助券綴りをお渡しします(14回分)。補助券の妊婦記入欄を記入のうえ、受診する医療機関に出して受診してください。

利用期限

妊娠届出日から出産までの期間(妊娠判定検査には使用できません)

多胎妊婦健康診査費用の助成

  • 妊婦健康検査受診日に橿原市民であり、妊婦健康診査補助券綴りの基本券(14回)を使い終わっている多胎妊婦の方が対象。
  • 妊婦1人につき5回まで、1回の受診につき5,000円まで利用できます。
  • 申請期限は、対象となる妊婦健診受診日より1年以内
  • 申請:「橿原市多胎妊婦健康診査費用助成金交付申請書」・「橿原市多胎妊婦健康診査費用助成金交付請求書」・「自費で支払った妊婦健康診査の領収書」・「多胎分すべての母子健康手帳に記載されている妊婦健康診査のページの写し」・「口座番号のわかるものの写し」を、こども家庭課(分庁舎2階)に提出。

※健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。

  • 申請受付後、審査を実施し交付決定通知書または、不交付決定通知書を送付します。交付決定の方には、交付決定通知書の送付後1、2か月後に指定の口座に助成金が振り込まれます。

検査の内容

  • 問診、診察等(妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握する)
  • 検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及び蛋白)、体重等の検査、初回のみ身長測定)
  • 保健指導(妊娠中の食事や生活上の注意事項等について)
  • その他、妊娠週数及び回数を目安として行うもの(下記の表参照)
検査の内容の表

利用可能な場所

県内の委託医療機関

こんな時は届出が必要です

橿原市へ転入する場合

前市区町村発行の「妊婦健康診査補助券」は使えなくなります。残り回数分の妊娠健康診査補助券を差し替え交付しますので、差し替え手続きをしてください。

届出窓口

こども家庭課(分庁舎2階)

※健康増進課(保健センター4階)では手続きができません。

持ち物

母子健康手帳と妊婦健康診査補助券綴り

橿原市外へ転出する場合

橿原市発行の「妊婦健康診査補助券綴り」は使えなくなりますので、転出先の自治体に確認してください。

里帰りなどで奈良県外の医療機関で受診される場合

一旦健診費用を自己負担した後、請求していただければ後日お支払いします。
妊娠届を提出されるときに、県外医療機関で妊婦健康診査を受診される場合は、申し出てください。
また、妊娠途中で里帰り出産が決まったときは、「妊婦健康診査を県外の健診実施機関で受診される方へ」をご確認ください。

県外の医療機関で健診を受診される際には、下記の書類を印刷してお使いください。

  1. 「妊婦健康診査受診費請求書」
  2. 「妊婦健康診査実施に係る受診証明について(依頼)」
  3. 「妊婦健康診査受診費請求書記入例」

(注釈)2.と3.に関しましては、県外の健診実施機関をはじめて受診される際に医療機関にお渡しください。
不明点があれば下記までご連絡ください。

届出窓口

こども家庭課(分庁舎2階)

※健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム

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