成年後見制度

更新日:2023年03月28日

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成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度という2つの制度があります。

任意後見制度

現在は判断能力のある方が、将来判断能力が衰えたときにその方に代わって法律行為を行う方をあらかじめ自分で決めておく制度です。

手続き窓口

高田公証人役場【高田公証人役場の地図(外部リンク)】
住所:大和高田市大中98おがわビル3階
電話番号:0745-22-7166

法定後見制度

認知症などにより、物事を十分に判断できない方に代わって、法的な手続きを踏まえ選任された方が、財産の管理や必要な契約などを行い、その方が損害を被ることのないよう援助する制度です。法定後見制度は利用する方の判断能力の程度に応じて3つの制度があります。

  • 後見制度
    常に判断能力が欠けている方
  • 保佐制度
    日常生活で判断能力が著しく不十分な方
  • 補助制度
    日常生活で判断能力が不十分な方

この法定後見制度を利用したい場合は、本人の住所地にある裁判所に申立ての手続きをします。

申立てのできる人

  • 本人
  • 配偶者の方
  • 4親等内の親族の方

(注意)身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合は、市区町村長が代わりに申立てを行うことができます。
いずれの場合も、裁判所が後見人を定めます。

申立て費用

収入印紙代、切手代、登記印紙代などの費用がかかります。

申立て窓口

本人、家族などが申立てをする場合

奈良地方裁判所葛城支部【奈良地方裁判所葛城支部の地図(外部リンク)】
住所:大和高田市大字大中101−4
電話番号:0745-53-1012

身寄りのない方などに関し申立ての相談のある場合は

高齢者の方

長寿介護課へ問い合わせてください。

障がい者の方

障がい福祉課へ問い合わせてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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