成年被後見人等に係る通知書等の送付先一括変更の届出について
成年被後見人等に係る通知書等の送付先一括変更の届出について
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方は、市から送付される被後見人等への通知書等の宛先を後見人等に変更することについて、下記の業務については、一括して届出することが可能です。
対象となる業務
1.市税に関すること
2.障がい福祉に関すること
3.介護保険・高齢者福祉サービスに関すること
4.生活保護に関すること
5.こども・子育てに関すること
6.地籍・占用に関すること
7.市営墓地に関すること
※被後見人等がどの業務に該当するか不明な場合は、事前に各業務担当課へお問合せください。
手続きに必要なもの
名称 | 提出区分 | 説明 |
成年後見人等への通知送付先登録届 | 全員 | 窓口に来た方が届出人と異なる場合は、委任状欄への記入が必要です。 |
登記事項証明書(写し) |
全員(取消は不要) | 発行より3か月以内のもの。登記事項証明書の取得が可能になる前に登録を希望する場合は、登記事項証明書に代えて審判書謄本と審判確定証明書を添付してください。 |
代理行為目録(写し) |
保佐人、補助人、任意後見人のみ | 任意後見人の場合は、代理権目録になります。 |
窓口に来た方の本人確認書類(提示のみ) |
全員 | 写真がついている官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、弁護士証、司法書士証等のいずれか |
名刺や法人パンフレット | 送付先が後見人等の住所と異なる住所(事務所等)の場合 | 事務所等の所在がわかるもの登録届 |
提出先
送付先の変更を希望する業務の担当部署のいずれか1か所に持参してください。
橿原市役所分庁舎(橿原市内膳町1丁目1番60号)
・市民税課
・資産税課
・障がい福祉課
・長寿介護課
・生活福祉課
・こども未来課
・こども家庭課
橿原市役所北館(橿原市八木町1丁目1番18号)
・建設管理課
・公園緑地景観課
注意事項
- 届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されません。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。また、この取扱いは定期的なものにのみ対応しており、臨時給付金などには対応しておりませんので、あわせてご注意ください。
- 届出の内容によっては、所管課から問合せをする場合があります。
- この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知の送付先を変更するものに過ぎず、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続きの全てを代理できるようになるわけではありません。
- 成年後見人等の転居で送付先が変更となった場合などは、その旨の届出(変更)をお願いします。
- 変更の届出の場合、以前にチェックされた送付先変更希望項目と異なる場合は、最新の届出内容で登録を行いますので、チェック漏れがないように記載をお願いします。
- 届出をした日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。その場合、変更前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。
- この様式や添付書類等は、今後変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
- 任意後見受任者の方は、委託契約を締結している方のみ届出が可能です。
- 未成年後見に関しては、この登録届の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月02日