被保険者資格の喪失(転出や死亡など)の手続きについて

更新日:2024年04月19日

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40歳以上65歳未満の医療保険加入者が転出または死亡、医療保険加入者でなくなった場合、または65歳以上の方が転出または死亡された場合などは橿原市での被保険者資格を喪失します。

資格喪失の手続き

第1号被保険者(65歳以上の方)

橿原市の住人でなくなった場合、窓口へ届出てください。

市民窓口課で転出届出・死亡届出をされた後に窓口まで来てください。

住所地特例の適用を受けている施設または適用除外施設へ入所する場合、施設入所することを窓口へ届出てください。

  • 市民窓口課で転居届出・転出届出をされた後に窓口まで来てください。
  • (注意)橿原市内の住所地特例の適用施設に入所する場合は、手続きはいりません。
  • (注意)当該施設所在地に市町村を越えて住所を変更した場合は、従前に住所のあった市町村の被保険者となります。

届出できる人

  • 転出・転居の場合
    本人
    (注意)本人が手続きできない場合は親族の方、または代理人による申請が可能です。
  • 死亡の場合
    遺族の方
    (注意)遺族の方が手続きできない場合は代理人による申請が可能です。

届出に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 各種減額証(持っている方のみ)

届出窓口

長寿介護課

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

要介護認定および要支援認定を受けていた方で、他市町村へ転出される場合は窓口へ届出てください。

市民課で転出届出をされた後に窓口まで来てください。

届出できる人

本人
(注意)本人が手続きできない場合は親族の方、または代理人による申請が可能です。

届出に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 各種減額証(持っている方のみ)

届出窓口

長寿介護課

郵送での手続き

窓口で手続きできない場合は本人、親族の方、または代理人による郵送での申請が可能です。

届出に必要なもの

届出窓口

長寿介護課

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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