被保険者資格の取得(転入など)の手続きについて
40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上の方は、住所を有する市町村の介護保険の被保険者となります。
資格取得の手続きについて
40歳から64歳の医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出し、住所を有することになった場合、法的に介護保険資格を取得することになりますので、資格取得届出の手続きはいりません。
ただし、次に該当する方は窓口へ届出をしてください。
- 40歳以上で、要介護認定および要支援認定を受けていた方が、転入により橿原市に住所を有した場合
- 他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、橿原市の住所に転居した場合
- 適用除外施設を退所、退院して橿原市内に転居した場合
届出できる人
本人
(注意)本人が手続きできない場合は親族の方、または代理人による申請が可能です。
届出窓口
長寿介護課
届出に必要なもの
前住所地または住所地特例を適用していた市町村が発行した介護保険受給資格証明書
(注意)適用除外施設を退所、退院して橿原市内に転居した方については特に必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2023年03月28日