外国人高齢者特別給付

更新日:2023年03月28日

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国民年金の給付を受けられない外国人の方に給付金を支給します。

対象者

市内在住で大正15年4月1日以前に生まれた外国人の方で、外国人登録法において、昭和57年1月1日現在日本国内に居住地登録をしていた方。ただし、生活保護世帯の方や、社会福祉施設へ入所されている方、公的年金を年額24万以上受給されている方、前年の所得が老齢福祉年金の支給基準額を超えている方などは対象となりません。

支給額

月額2万円

支給方法

年2回(4月から9月分を前期分、10月から3月分を後期分として支給します。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-46-9002
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