後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年06月26日

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新型コロナウイルス感染症の流行により収入が減少した等の影響を受けた方で、一定の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、詳細につきましては、まずお電話で確認をお願いします。)

減免の対象となる方

  1.  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
    ⇒保険料を全額免除
  2.  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者について次の1~3の全てに該当する方
    1. 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のうちいずれかの収入が、前年と比べて3割以上減少する見込みであること
    2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
    3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
      ⇒保険料の一部を減額

対象となる保険料

令和2年度分、令和3年度分及び令和4年度分の保険料で、次に掲げるものとなります。

普通徴収

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

特別徴収

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの

注意:令和4年3月31日までに納期限が設定されている保険料については、納期限までに減免の申請が出来なかったやむを得ない事情がある場合のみ、申請が可能です。

申請期限

令和5年3月31日まで

申請方法

保険年金課の後期高齢者医療担当(4番窓口)にて申請してください。
申請には申請書のほか、医師の診断書や申請日前日までの収入状況がわかるものが必要になりますので必ず事前にお問い合わせ下さい。
注意:事業の廃止や失業された場合には、別途書類の提出が必要です。
ご自身が減免の対象になるかなど、詳細については保険年金課までお問い合わせください。

申請書等の様式

以下、奈良県後期高齢者広域連合ホームページにリンクしています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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