婚姻届

更新日:2024年04月01日

ページID: 6752

おふたりが法律上、結婚するための届です。

婚姻要件

  • 婚姻意思が存在すること
  • 婚姻適齢に達していること(満18歳に達していること)
  • 近親者間の婚姻ではないこと(直系血族、直系姻族または三親等内の傍系血族間および、養子と養父母の間では婚姻できません)

届出できる人

婚姻する夫および妻

届出窓口

夫または妻になる人の本籍地もしくは所在地(住所地や一時滞在地)の市区町村役場
橿原市では、市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
(注意)個人番号カード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。

夜間・土曜日・日曜日・祝休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜日・日曜日・祝休日も受付をしております。受付は、市役所分庁舎1階閉庁時窓口で行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備などがなければ、受付をした日が戸籍上の婚姻日となります。不備などあった場合は、後日、市役所にお越しいただくこともあります。

届出に必要なもの

  1. 婚姻届(成年の証人2名必要)
  2. 本人確認書類

婚姻すると、夫婦どちらかの氏(姓)を使用することになり、選択した氏(姓)の方が戸籍の筆頭者になります。

婚姻記念証

橿原市へ婚姻の届け出をされた方でご希望の方に「婚姻記念証」(B5サイズ)をお渡ししています。窓口でご希望のデザインをお選びください。おふたりのお名前を入れて無料で作成いたします。閉庁時間に届け出された方は、後日窓口でお申し出ください。

再婚するとき

どちらかの方に氏(姓)が異なるお子様がいる場合で、その子の氏(姓)を実親と同じにしたいときは、家庭裁判所に申立をして許可を得た後、「入籍届」を提出してください。ただし、実親の配偶者とお子様との間に法律上の親子関係をつくろうとするときは「養子縁組届」が必要です。

(注意)入籍の手続きは以下のリンクから

日本人同士が海外で外国の方式により結婚するとき

外国においてその国の方式に従って婚姻をしたときは3か月以内に、夫または妻の本籍地、住所地もしくは在外公館に結婚の届出をしてください。その際、上記の「届出に必要なもの」にあげられた書類と併せて外国の官憲により発行された婚姻証明書と訳文(翻訳者の署名・翻訳日を記入したもの)を添付してください。(ただし、成年の証人は必要ありません。)

国際結婚するとき

  • 日本人と外国人との婚姻の場合も婚姻届は必要です。
  • 日本人と外国人の婚姻については夫婦別姓になります。
    ただし、婚姻後6か月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届を提出することにより家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
    日本人の方の戸籍の身分事項欄に、結婚した相手の国籍、氏名、生年月日が記載されます(外国人の方が日本人配偶者の戸籍に入籍することはありません)

届出に必要なもの(日本の法律に基づいて結婚する場合)

日本人の方

  • 婚姻届(成年の証人2名必要)
  • 夫と妻の本人確認書類

(注意)外国人の方の必要書類は、国籍などによって異なるため、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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