離婚届
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。
夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
協議離婚と裁判離婚
項目 | 届出期間 | 届出できる人 | 届出に必要なもの |
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協議離婚 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 夫および妻 |
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裁判離婚 | 裁判の成立、確定等の日から10日以内(成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生します) | 審判の申立人、または訴えの提起人 (注意)届出期間を経過すれば、相手方も届出可能です。 |
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届出窓口
届出人の本籍地・住所地(所在地)の市区町村役場
橿原市では、市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
(注意)個人番号カード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
夜間・土曜日・日曜日・祝休日の戸籍の届出
戸籍の届出は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜日・日曜日・祝休日も受付をしております。受付は、市役所分庁舎1階閉庁時窓口で行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備などがなければ、受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備などあった場合は、後日市役所にお越しいただくこともあります。
こんなときどうするの
お子様がいるとき
- (協議離婚の場合)未成年のお子様がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記入してください。
- (裁判離婚の場合)調停等で定められた親権者について届書に記入してください。
- 親権者を定めると、戸籍にはお子様の身分事項に親権者の記載がされますが、親権者が除籍となった方の場合、お子様と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、お子様の住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。
- 婚姻後に養子縁組をされた方については、「養子離縁届」も必要になる場合があります。
- 養育費と面会交流についてもあらかじめ話し合っていただき、取り決めをするよう努めてください。
入籍の手続きは以下のリンクをご覧ください。
参考
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)
離婚後の氏(姓)について
- 婚姻のときに氏を改めた方は離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(元の戸籍に戻るか、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作るかを選択してください。)
- 離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は自分の新戸籍を作ることになります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月01日