不法投棄について

更新日:2023年03月28日

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不法投棄は犯罪です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とし、違反した者には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方を科すとされており、事業活動による場合にあっては、違反した者を雇用していた法人又は使用者にも3億円以下の罰金が科せられます。

次の行為は不法投棄になる場合があります

  • 決められた粗大ごみ置き場以外へのごみの投棄
  • 決められた日・時間以外の粗大ごみ置き場への投棄
  • 市が収集しないごみの粗大ごみ置き場への投棄
    1. 家電リサイクル品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) 詳細は下記リンク
    2. パソコン 詳細は下記リンク
    3. 適正処理困難物(収集できないごみ)
  • 空き地や道路などへのごみの投棄
  • 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)の粗大ごみ置き場への投棄

タバコの吸い殻や空き缶をポイ捨てすることも法律の解釈からいえば不法投棄にあたります。

不法投棄された場合は

不法投棄物はあくまで捨てた者が片付けることになりますが、捨てた者が判らない場合には、その土地の管理者(土地所有者や使用者)がごみの撤去を行なうことが原則です。
ごみはいったん捨てられると同じ場所に繰り返し捨てられる傾向があることから、早急な対応が必要です。

不法投棄を見つけたら通報を!

不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構です。
次のような点に注意して、ご連絡ください。

  1. いつ頃からの話ですか。(発見日時)
  2. 捨てられた(捨てられている)場所はどこですか。(発見場所)
  3. どのような人がいましたか。(行為者の特徴)
  4. どのようなごみが捨てられていますか。(投棄物の内容)
  5. 車両に特徴(トラックなどに書いてある会社名)や車両のナンバーはわかりますか。

通報先

粗大ごみ置き場以外の場所(公道上、河川敷、私有地など)の場合

橿原警察
0744-23-0110

粗大ごみ置き場の場合

収集業務課
0744-27-0526

不法投棄防止看板を配布しています!

自治会などの団体にごみを捨てられにくい環境づくりを支援するため、『不法投棄防止看板』を配布しています。

不法投棄防止の警告看板の写真

この記事に関するお問い合わせ先

収集業務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-0526
お問い合わせフォーム

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