国民健康保険加入者で投資の所得を申告される方へ

更新日:2024年04月15日

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国民健康保険税額の思わぬ増加にご注意ください!

 国民健康保険税額は、世帯主の方及び被保険者の方の前年中の所得の金額に応じて決定します。国民健康保険税額算定の基礎となる所得(総所得金額)については、給与や公的年金、営業、不動産といった代表的な所得以外にも、山林所得や譲渡所得など分離課税での所得の大部分も含まれます。特に、個人市県民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、令和4年度税制改正において、令和6年度課税(令和5年分所得)より課税方式を一致させることとなり、従来可能であった所得税と個人市県民税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。そのため申告を検討される場合には、所得税の還付額等のみでなく、それに伴う国民健康保険税の税額増加にも十分ご注意ください。詳しくは下記リンクページの記事をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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