令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得および譲渡所得等に関する個人市県民税について
令和6年度課税(令和5年分所得)から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式が所得税と統一されます。
個人市県民税(地方税)が特別徴収されている上場株式等の配当所得や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市県民税でも申告不要となります。一方、所得税にて総合課税で申告を行った場合は個人市県民税においても総合課税で申告したこととなり、所得税にて分離課税で申告を行った場合は個人市県民税においても分離課税で申告したこととなります。
所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
また、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。所得税の確定申告について、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ー確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
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更新日:2023年10月30日