軽自動車税(種別割)の減免制度

更新日:2024年02月06日

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軽自動車税(種別割)の減免制度

身体障害者手帳などをお持ちの方で、一定の要件に該当する人は軽自動車税(種別割)等が減免される場合があります。減免を受ける場合は納期限までの申告が必要です。橿原市税減免取扱要綱を参照される方は以下のリンクを参照ください

減免を受けることができる軽自動車

  1. 下記の軽自動車など
    (注意)1人につき1台の自動車が減免されます。
    • 障がいのある人みずからが運転する自動車
    • もっぱら、障がいのある人の通学・通勤・通所の為に当該障がい者と生計を一にする家族が運転する自動車
  2. 障がい者本人が所有する軽自動車(身体に障がいがある18歳未満の人、または精神に障がいのある人にあってはその人と生計を一にする者の所有を含みます)
  3. 構造上、身体障がい者または精神障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車など
    (注意)軽自動車税(種別割)は、原則として申請した年の翌年度から減免となります。ただし、4月1日以前から減免事由に該当し、かつ軽自動車を所有している人は、その年度の納期限までに申請すれば、その年度の軽自動車税(種別割)が減免されます。
  4. 令和6年1月より、自動車検査証が電子化されています。電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も併せて必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

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