軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2024年11月07日

ページID: 7721

   軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを総称して以下、「軽自動車等」。)の所有に対してかかる税金です。
   軽自動車税(種別割)は、年税額で課税されます。
   ただし、割賦販売(ローン販売)などで所有権が留保されている場合は、買主に課税される場合があります。

年税額表(令和6年度)

原動機付自転車 税額
車種区分 年税額

第1種

(排気量 50cc以下)

排気量50cc以下

又は定格出力0.6Kw以下

2,000円
特定小型原動機付自転車 定格出力0.6Kw以下 2,000円

第2種

(排気量 90cc以下)

2輪のもので排気量50cc超90cc以下

又は定格出力0.6Kw超0.8Kw以下

2,000円

第2種

(排気量 125cc以下)

2輪のもので排気量90cc超125cc以下

又は定格出力0.8Kw超1.0Kw以下

2,400円

ミニカー(3輪以上のもの)

※特定小型原動機付自転車を除く

排気量20cc超50cc以下

又は定格出力0.25Kw超0.6Kw以下

3,700円

軽自動車(総排気量 660cc以下) 年税額

車種区分 重 課 旧 税 通 常
初度検査年月 ~H23.3

H23.4~

H27.3

H27.4~

三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪  貨物用の自家用 6,000円 4,000円 5,000円
四輪  貨物用の営業用 4,500円 3,000円 3,800円
四輪  乗用の自家用 12,900円 7,200円 10,800円
四輪  乗用の営業用 8,200円 5,500円 6,900円

 

車種区分 軽 課(初度検査年月R5.4~R6.3)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
三輪

3,000円

(乗用営業用に限る)

2,000円

(乗用営業用に限る)

1,000円
四輪  貨物用 自家用 1,300円
四輪  貨物用 営業用 1,000円
四輪  乗用 自家用 2,700円
四輪  乗用 営業用 5,200円 3,500円 1,800円
小型特殊自動車 税額
車種区分 年税額
農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
軽二輪(側車付も含む)・2輪の小型自動車 税額
車種区分 年税額
軽二輪 排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 排気量250cc超 6,000円

各種申告手続きについて

軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合、または軽自動車等を廃車・売却などした場合には15日以内に、次のところで申告してください。

登録、名義変更の手続方法はこちら

廃車、譲渡の手続き方法はこちら

各種問い合わせ先

問い合わせ先(申告場所) 電話番号

原付(125cc以下)、小型特殊自動車

軽自動車(種別割)の賦課に関すること

橿原市役所

市民税課

0744-22-4001

(内線96637)

軽自動車(軽三輪・軽四輪)に関すること

軽自動車検査協会

奈良事務所

050-3816-1845

軽二輪車(125cc超250cc以下)

小型二輪車(250超)

近畿運輸局

奈良運輸支局登録部門

050-5540-2063

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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