軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを総称して以下、「軽自動車等」。)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税(種別割)は、年税額で課税されます。
ただし、割賦販売(ローン販売)などで所有権が留保されている場合は、買主に課税される場合があります。
年税額表(令和6年度)
車種区分 | 年税額 | |
---|---|---|
第1種 (排気量 50cc以下) |
排気量50cc以下 又は定格出力0.6Kw以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6Kw以下 | 2,000円 |
第2種 (排気量 90cc以下) |
2輪のもので排気量50cc超90cc以下 又は定格出力0.6Kw超0.8Kw以下 |
2,000円 |
第2種 (排気量 125cc以下) |
2輪のもので排気量90cc超125cc以下 又は定格出力0.8Kw超1.0Kw以下 |
2,400円 |
ミニカー(3輪以上のもの) ※特定小型原動機付自転車を除く |
排気量20cc超50cc以下 又は定格出力0.25Kw超0.6Kw以下 |
3,700円 |
車種区分 | 重 課 | 旧 税 | 通 常 |
---|---|---|---|
初度検査年月 | ~H23.3 |
H23.4~ H27.3 |
H27.4~ |
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
四輪 貨物用の自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪 貨物用の営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
四輪 乗用の自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪 乗用の営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
車種区分 | 軽 課(初度検査年月R5.4~R6.3) | ||
---|---|---|---|
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |
三輪 |
3,000円 (乗用営業用に限る) |
2,000円 (乗用営業用に限る) |
1,000円 |
四輪 貨物用 自家用 | - | - | 1,300円 |
四輪 貨物用 営業用 | - | - | 1,000円 |
四輪 乗用 自家用 | - | - | 2,700円 |
四輪 乗用 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
車種区分 | 年税額 |
---|---|
農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
車種区分 | 年税額 | |
---|---|---|
軽二輪 | 排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 6,000円 |
令和6年軽自動車(種別割)年税額 (PDFファイル: 300.9KB)
各種申告手続きについて
軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合、または軽自動車等を廃車・売却などした場合には15日以内に、次のところで申告してください。
各種問い合わせ先
問い合わせ先(申告場所) | 電話番号 | |
原付(125cc以下)、小型特殊自動車 軽自動車(種別割)の賦課に関すること |
橿原市役所 市民税課 |
0744-22-4001 (内線96637) |
軽自動車(軽三輪・軽四輪)に関すること | 050-3816-1845 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) 小型二輪車(250超) |
050-5540-2063 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2024年11月07日