特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2023年07月18日

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  令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に関する新たな交通ルールが始まりました。

特定小型原動機付自転車の対象車両

  原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものが対象となります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力0.6キロワット以下であること

・最高速度20キロメートル毎時以下であること

※特定小型電動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳以上の方に限られます。

税額

年税額:2,000円(4/1現在の所有に基づいて課税されます。)

手続きや申告の方法

(1)新たにナンバープレートを取得する場合

【申告に必要なもの】

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または廃車申告受付済書
  • 車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等が分かる書類
  • 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等。届出者が法人の場合は来庁される方の社員証・名刺・運転免許証等。)

(2)従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

   【交換に必要なもの】

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けているナンバープレート(ナンバー紛失・破損等で返納されない場合は弁償金150円が必要)
  • 要件を満たすことがわかる書類(車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等が分かる書類)
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等。届出者が法人の場合は来庁される方の社員証・名刺・運転免許証等。)

※標識番号が変更となるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。

 

(注意)ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。

申請書ダウンロード

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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