令和6年度(令和5年中の所得)から適用される主な市・県民税の税制改正
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人市県民税から適用される改正点をお知らせします。
森林環境税(国税)の導入
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人の市県民税の均等割額と合わせて年間1,000円が課税されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、個人の市県民税の均等割額に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
森林環境税(国税)と個人市県民税均等割の税額
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
市県民税(地方税)が特別徴収されている上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得および譲渡所得等に関する個人市県民税について
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
【提出または提示が必要な書類】
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書や市県民税の申告書の提出時に、和訳文の「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必要です。また、その国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、加えて「留学ビザ等の書類」や「障害者手帳等」の提出または提示が必要ですのでご注意ください。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月20日