令和6年度市・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について

更新日:2024年03月08日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度税制改正により、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外です。

・個人住民税非課税の方

・個人住民税均等割額・森林環境税(国税)のみ課税の方

特別控除額

次の金額の合計額。ただし、その合計額が納税者の個人住民税所得割額を超える場合には、個人住民税所得割額を限度とします。

(1)本人…1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税特別控除額

納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+子ども2人(2万円)=4万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度の個人住民税所得割額から、1人につき1万円を控除します。

特別控除の実施方法

(1)特別徴収(給与天引き)の方

特別控除額を控除した後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から特別控除額を控除し、その差額を納付していただきます。

第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除額を控除し、差額を年金から天引きします。

10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金天引き分から順次控除します。

(注)定額減税対象外の方については例年通りの徴収方法となります。

実施方法についてこちらで図解しています→個人住民税の定額減税について(PDFファイル:378.9KB)

その他

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の個人住民税所得割額から特別控除額を控除します。

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる個人住民税所得割額は、特別控除前の額とします。

 

関連リンク

令和6年度税制改正の詳細、所得税等については、以下のリンクからご確認いただけます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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