縦覧制度のご案内

更新日:2023年03月28日

ページID: 7755

縦覧制度のご案内

課税の基礎となる評価額を知っていただき、自己の固定資産が適正・公平に評価されているかを判断していただくために、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。

土地価格縦覧帳簿・家屋価格縦覧帳簿の縦覧

縦覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限の間

縦覧できる方

本市の固定資産の納税義務者

縦覧できる範囲

橿原市内の土地・家屋の固定資産評価額
(注意)ただし、縦覧者が土地のみの所有の場合は土地のみ縦覧、家屋のみの所有の場合は家屋のみの縦覧しかできません。

必要書類

本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)(注意)通知カードは不可
代理人の方は委任状が必要です。

固定資産の価格に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。この審査の結果、価格が不適当なものであると認められると価格・税額が修正されることになります。

申出期間

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内

届出窓口

総務課

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
お問い合わせフォーム

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