社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2023年03月28日

ページID: 7692

社会保障・税番号制度について

下にマイナンバーと書かれたマイナちゃんのイラスト

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 平成27年10月から、市民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。(市役所より、個人番号の「通知カード」を送付しています。) 平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています。
(注意)マイナンバーが利用されるのは、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律・条例で定められた事務に限られます

関連リンク

導入のメリット

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

導入スケジュール

  • 平成27年10月 マイナンバー(個人番号)の通知開始
  • 平成28年1月 マイナンバー(個人番号)の利用開始、個人番号カードの交付開始
  • 平成29年1月 国の機関同士での情報連携開始
  • 平成29年7月18日 国・地方公共団体間等での情報連携開始(試行運用)
  • 平成29年11月13日 国・地方公共団体間等での情報連携開始(本格運用)

(注意)情報連携の本格運用が開始されましたが、各種申請において全ての添付書類が省略できるわけではありません。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
⇒「橿原市個人番号の利用に関する条例」

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

市長

届出番号

1

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(子ども医療費助成)

届出番号

2

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(福祉医療貸付・子ども医療費助成)

届出番号

3

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者医療費助成)

届出番号

4

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(福祉医療貸付・心身障害者医療費助成)

届出番号

5

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等医療費助成)

届出番号

6

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(福祉医療貸付・ひとり親家庭等医療費助成)

届出番号

7

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者老人等医療費助成の心身障害者)

届出番号

8

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人等医療費助成のひとり親)

届出番号

9

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(精神障がい者医療費助成一般)

届出番号

10

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(精神障がい者医療費助成後期高齢者医療)

届出番号

11

独自利用事務の名称

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援)

届出番号

12

独自利用事務の名称

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)

届出番号

13

独自利用事務の名称

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具)

届出番号

14

独自利用事務の名称

障害者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの。(小児慢性特定疾患日常生活用具給付費)

届出番号

15

独自利用事務の名称

障害者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの。(軽度・中等度難聴児補聴器購入費)

届出番号

16

独自利用事務の名称

外国人に対する生活保護の措置、就労自立給付金の支給、それらに要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号

17

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者医療費助成)

届出番号

18

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(福祉医療貸付・心身障害者医療費助成)

届出番号

19

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等医療費助成)

届出番号

20

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(福祉医療貸付・ひとり親家庭等医療費助成)

届出番号

21

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者老人等医療費助成の心身障害者)

届出番号

22

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害老人等医療費助成のひとり親)

届出番号

23

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(精神障がい者医療費助成一般)

届出番号

24

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(精神障がい者医療費助成後期高齢者医療)

届出番号

25

独自利用事務の名称

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの(精神障がい者(精神通院)医療費助成)

個人情報保護について

制度面の保護措置

法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置

個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

特定個人情報保護評価(PIA)

橿原市が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 今後、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに順次実施の後、公表いたします。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ(内閣府 マイナンバー総合フリーダイヤル)

0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時 、 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

050-3816-9405(有料)

「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

050-3818-1250(有料)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

情報システム課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2637
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。