個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書有効期限到達による更新について
個人番号カード(マイナンバーカード)に搭載される電子証明書には、有効期限が設定されています。更新対象の方に対して、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。引き続き、電子申請(e-tax等)やコンビニ交付サービス等のご利用いただくためには、更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3か月前から出来ますので、有効期限をご確認の上、更新手続きをしていただくようお願いいたします。
個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書有効期限到達による更新について
電子証明書の有効期限
下記のうち、いずれか早い日が有効期限となります。
(1)署名用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
- 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合、その有効期限(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します)
(2)利用者証明用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新申請手続き
更新対象期間内(有効期限の3か月前から)のお手続きには、分庁舎1階の市民窓口課で行います。
マイナンバーカードと電子証明書有効期限のお知らせ(無しでも可)をご持参ください。更新手続きには、暗証番号を入力していただく必要がありますので、事前に暗証番号を確認して窓口に来庁していただくと手続きがスムーズです。
また、電子証明書の有効期限が切れた方は、再発行のお手続きとなりますのでマイナンバーカードをご持参の上、窓口へお越しください。
手続き受付時間
- 月~金:9時から17時(分庁舎1階)
- 毎月第2,4日曜日:9時から12時(第3土曜日の翌日の場合は閉庁)
電子証明書の有効期限のお知らせ
更新対象者には、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
概ね有効期限3か月前に有効期限通知書が届く予定です。
有効期限通知書送付対象者
- 電子証明書の有効期限到達予定者
- 外国人住民は上記の条件に加え、「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であり、かつ「在留期限の定めがない」こと
ただし、住民票住所とは異なる住所地に居所登録された方は、送付対象から除外されています。
リンク
市民窓口課の休日開庁については、下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2024年11月06日