個人番号通知カードの運用について
個人番号通知カードについて

個人番号通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので平成27年10月以降
住民票を有する全ての住民に対して簡易書留により郵送されていましたが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。
⇒通知カード廃止以降に出生等で新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方には「個人番号通知書」が、住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
通知カードは紙のカードでマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており
透かし等の偽造防止技術も施されています
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と
本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります
個人番号通知書および通知カードについては以下の外部リンク マイナンバー総合サイトへ
個人番号通知書について – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
個人番号通知カードを失くしてしまった
⇒ 現在マイナンバー通知カードの運用は終了していますので通知カードの再発行は出来ません
今後につきましては、マイナンバーカードをお作りいただくか
ご自身のマイナンバーをすぐに確認いただく場合は、マイナンバー記載の住民票を取得ください。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
通知カードの住所や氏名を変更したい
⇒ 令和2年5月25日以降は、通知カードの再発行や券面変更手続きができなくなりました
通知カード廃止後、お持ちの通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票と一致していれば
引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用いただけますが、
一致していない場合、使用できませんのでご注意ください
通知カード廃止以降の個人番号を証明する書類
- 通知カード(住所・氏名等が住民票と一致しているもの)
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2026年03月17日