死亡した野鳥を見つけたら

更新日:2023年03月28日

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野鳥が不自然に死亡している場合は、環境省が策定した「鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に設定されている「回収検査基準」に基づき、回収し検査を実施します。基準を超える数の野鳥が同一箇所で死亡している場合は農政課までご連絡ください。

回収検査基準については以下のリンクから

「回収検査基準」に満たない場合、検査は実施致しません。死体はビニール袋等に入れて処分をお願いします。ただし、野生動物のため体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体が潜んでいる場合がありますので、決して素手で触らず、ゴム手袋等で処理をし、処理後は手洗いを行うなど、衛生管理を十分に行ってください。 不明な点等ございましたら、橿原市役所農政課へご連絡ください。

土曜日、日曜日、祝祭日については、県庁休日窓口(電話番号:0742-22-1001)へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
お問い合わせフォーム

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