排水設備工事指定工事店の新規登録・変更
排水設備工事指定工事店の新規登録
指定工事店の要件
(注意)以下の要件をすべて備えていなければならない。
- 責任技術者を1人以上選任していること。
(橿原市排水設備工事責任技術者として登録されている者に限る。) - 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。
- 排水設備工事を行うために必要な機材を有していること。
- 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
- ア.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができない者であること。
- イ.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
- ウ.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者であること。
- エ.指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していないこと。
- オ.責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していないこと。
- カ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があること。
- キ.橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当すること。
- ク.指定を受けようとする者及びその有する責任技術者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- ケ.法人であって代表者がアからクまでの要件のいずれかに該当する者であること。
※令和7年4月1日規定の見直しを行いました。申請書類様式、必要書類に変更があります。
受付期間
5月7日~5月23日(注意)ただし、土日祝日は除く
必要な書類
必要な書類・手続きについては、以下のページをご参考ください。
手数料
10,000円(後日納付書送付。裏面に記載の金融機関窓口で納付して下さい。領収書を受け取り、写しを提出してください。)
(注意)下水道課では現金の取り扱いをしておりませんのでご注意ください。
指定工事店証の交付と指定期間
- 6月初旬に工事店の店舗及び倉庫の現地確認を行います。
- 6月中旬~末頃、新規指定工事店に対して説明会を実施します。
- 7月1日付けで指定工事店証を交付します。
- 指定期間は、登録日(7月1日)から5年間です。
受付場所
橿原市下水道部下水道課
指定工事店の登録内容の変更
受付期間
随時(注意)ただし、土日祝日は除く
必要な書類
必要な書類・手続きについては、以下のページをご参考ください。
受付場所
橿原市下水道部下水道課
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更新日:2024年04月05日