排水設備責任技術者に係る専属規定の見直しについて

更新日:2025年05月01日

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排水設備工事指定工事店、及び排水設備工事責任技術者の皆様へ

概要

  下水道排水設備指定工事店における、排水設備工事責任技術者に係る専属規定について、以下のとおり見直しを行いました。

  これまで排水設備指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえ、責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、奈良県内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。

改正時期

令和7年4月1日

留意事項

改正に伴い、申請書類様式と必要書類に変更があります。

 

奈良県内の、別の営業所における排水設備工事責任技術者を兼任する場合は、兼務状況のわかる書類の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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