微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

更新日:2024年05月10日

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PM2.5が高濃度になると予測され、奈良県から注意喚起情報が発信された場合、橿原市では、速やかに関係機関へ連絡し、注意喚起をおこないます。

注意喚起の実施について

  1. 午前5時から7時までの1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合には、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性があるため、午前8時30分までに注意喚起を行う。
  2. 午前5時から正午までの1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合には、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性があるため、午後1時30分までに注意喚起を行う。
  3. 注意喚起の解除は、一般局のすべての局で1時間値が2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラム以下に改善した場合に行う。(補足:注意喚起は当日24時を超えて継続しない)

注意喚起があった場合、以下のことにご留意ください

注意喚起時の行動の目安(例)

  • 不要不急の外出をさけ、屋外での長時間の激しい運動はできるだけお控えください。
  • 屋内でも、換気や窓の開閉を必要最小限にするなど注意してください。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方はより慎重な行動をお願いします。

(注意)なお、呼吸器疾患など、健康に不安がある方については、1時間値が1立方メートルあたり35マイクログラムを超える場合には、念のため外出時にはマスクを着用するなど留意してください。
また、安心・安全メールでも注意喚起があった場合、お知らせいたします。

大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」観測データ

PM2.5注意喚起情報のメール配信

PM2.5注意喚起情報は「橿原市安全・安心メール」で配信いたします。

「橿原市安全・安心メール」に登録し配信情報の「PM2.5・光化学スモッグ情報」にチェックしてください。

※下記「奈良県大気環境常時監視システム」のメーリングリストと同じものを配信いたしますので、どちらか一方を登録してください。


奈良県では、メールマガジンを利用して、PM2.5や光化学スモッグ情報を発信します。情報の受信を希望される方は奈良県公式ホームページの環境情報サイト「エコなら」から登録してください。
(補足)既に光化学スモッグ情報のメルマガに登録いただいている方は再登録は不要です。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質)。

PM2.5の環境基準

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

環境基準とは

人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標としての性格を有しており、環境基準を超えたからといって直ちに人の健康に影響を与えるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
お問い合わせフォーム

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