不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-

更新日:2023年10月02日

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購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、ここ数年増加しています(図)。契約当事者が60歳以上の割合が全体の8割近くを占めているという特徴があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。

訪問購入については、特定商取引に関する法律(以下、特商法)においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。

そこで、訪問購入に関するトラブル事例を紹介し、消費者に注意喚起します。

  • 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  • 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
  • 事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
  • 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
  • トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターに相談しましょう。

参考:独立行政法人国民生活センターより

(注意)詳細は下記のリンクをご覧下さい。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

橿原市消費生活センター

  • 電話番号:0744-47-2360
  • 相談日時:毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
    午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】
  • 相談場所:橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」4階橿原市消費生活センター
    〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8

消費者庁イラスト集より

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この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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