子ども(乳幼児)医療費助成

更新日:2023年10月24日

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健康保険証を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。

対象者

0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども

※中学校卒業後以降の子どもの医療費助成は令和5年4月診療分から対象となります。

受給資格証の申請方法(下記リンク先をご参照ください)

助成内容

保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。

令和5年8月1日以降診療分より、未就学児にかかる一部負担金を無償化します。

一部負担金とは

  • 0歳~小学校就学前の乳幼児

    ・令和5年8月1日以降診療分

       一部負担金はありません。

    ・令和5年7月31日以前診療分

       通院:月500円(1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担な し)
       入院:月1,000円(1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円)

    小・中・18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども

    ・通院:月1,000円(1医療機関につき月1,000円、ただし、調剤薬局分は負担なし)
    ・入院:月1,000円(1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円)

(注意)保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。

助成金の支給申請について

県内で病院などにかかったとき

未就学児(現物給付方式):診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と乳幼児医療費受給資格証を病院などの窓口に提示してください。医療費の窓口支払いは発生しません。

小学生・中学生・18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(自動償還方式):診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と子ども医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することにより、支払月から約3か月後、指定された口座に助成金を振り込みます。

(注意)お支払いされた医療費が高額療養費の支給対象となる場合(未就学児、小学生、中学生・18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども共通)
助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。

県外で病院などにかかったとき

窓口または郵便での支給申請が必要です。受診月(お支払い月)の翌月以降に申請をしてください。申請方法は下記リンク先をご参照ください。

こんな時どうするの

医療機関などの窓口での支払いが困難な場合

福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(未就学児は対象外、所得制限あり)
(注意)詳細につきましては、お問い合わせください。

お支払いされた医療費が高額介護合算療養費の支給対象となる場合

助成金の調整が必要になりますので、ご連絡ください。

学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合

学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。子ども医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、子ども医療費受給資格証は使用しないでください。

子ども医療費受給資格証への切替手続き

小学校就学直前のお子様に交付している乳幼児医療費受給資格証の有効期限は満6歳に達する日以降最初の3月31日です。それ以降も子ども医療費助成を受給するためには、子ども医療費受給資格証の切替手続きが必要です。手続きに必要な申請書類は毎年、2月下旬に対象となるお子様に送付しますので忘れず手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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