橿原市予防接種受託医療機関向け情報

更新日:2025年03月27日

ページID: 18144

お知らせ

  • 2025年4月18日掲載
    平素は保健行政にご尽力いただきまして、ありがとうございます。
    医療機関説明会で配布しました請求書に医師名の欄が印字されておりませんでした。
    従来通り医師名の欄を記入し、請求書を提出いただきますようよろしくお願いします。

    【該当する請求書】
    <乳幼児令和7年度予防接種委託料請求書・未接種委託料請求書>
    <児童・生徒令和7年度予防接種委託料請求書・未接種委託料請求書>
    訂正箇所

    医療機関
    所在地
    名称

    医療機関
    所在地
    名称
    医師名


     
  • 2025年4月1日に定期接種実施要領の一部改正が示されました。定期予防接種の実施にあたっては、新たな定期接種実施要領に基づきおこなってください。
    [定期接種実施要領](改正後全文/新旧対照表

その他、最新の国からの通知等は「お知らせ一覧」からご確認いただけます。

定期接種実施要領(厚生労働省)

定期予防接種の実施にあたっては、厚生労働省が定める「改正後全文/新旧対照表」を遵守してください。

橿原市との契約に基づく予防接種の実施においては、実施要領本文中の「市町村長」を「受託医療機関」と読み替えてください。

橿原市定期予防接種実施の手引き

厚生労働省が定める「定期接種実施要領」とともに、橿原市作成の「定期予防接種実施の手引き」を遵守してください。

橿原市定期予防接種実施の手引き

予診票の取り扱い

  • 接種間違い防止のため、ワクチンカラーで色分けしたワクチン毎の橿原市作成の予診票をご使用ください。
  • 乳幼児・児童生徒の予診票は対象者に個別配布、大人の予診票(風しんの第5期の定期接種予診票を除く)は医療機関に配布しています。
  • 風しんの第5期の定期接種予診票は、厚生労働省作成の予診票(PDF形式/Excel形式)をご使用ください。
  • 各ワクチン外国語版予診票は、公益財団法人予防接種リサーチセンターよりダウンロードできます。
  • 小冊子「予防接種と子どもの健康」外国語版は、公益社団法人予防接種リサーチセンターに掲載されています。
    (注)医療機関は、予診票を基に接種前に被接種者の健康状態等を把握、接種の可否を判定し、保護者(または本人)が接種に必要な理解・同意を得たことを確認してください。また、接種後の副反応等が生じた場合に備え、予診票は5年間保存してください。
  • 乳幼児・児童生徒の予防接種において、予診の結果接種を見合わせた場合、保護者等に対して「予診票再交付申請書(PDF形式/Excel形式)」を発行してください。保護者等にその申請書と母子健康手帳を持って健康増進課へ提出し、予診票の再発行を受けるよう伝えてください。

間違い報告

定期予防接種の実施において、接種間違い(接種間隔や接種量の間違い等)が生じた際は、報告書を提出してください。

報告方法

  1. 間違いが生じた際には、速やかに健康増進課へ連絡してください。
  2. 橿原市作成の「予防接種の間違い報告発生時のフローチャート」に従って、「予防接種による間違い(過誤)報告書(PDF形式/Excel形式)」を提出してください。
  3. 橿原市への報告は「予防接種による間違い(過誤)報告書(PDF形式/Excel形式)」と予診票(写し)を同封し、下記送付先まで郵送してください。

送付先

〒634-0065
橿原市畝傍町9-1 保健センター北館4階
橿原市健康増進課(予防接種担当)宛

(参考)予防接種の間違いを防ぐための啓発資材等

副反応疑い報告

予防接種法に基づいて、定期の予防接種等を受けた方がそれが原因によるものと疑われ、厚生労働大臣が定める副反応の症状を呈していると知った医師等は、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。また、任意の予防接種による副反応についても、重篤なものについては厚生労働省への報告について協力が求められています。
詳細は、「「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について」をご参照ください。
過去の改正通知・新旧対象表は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。

副反応疑い報告書等の提出方法

新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の電子報告受付サイトから報告してください。
電子報告が困難な場合は、予防接種後副反応報告書(PDF形式/Excel形式)に記載の上、下記の送付先にファックスにて報告ください。
記入方法は、記入要領をご確認ください。

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)心筋炎、心膜炎と疑われる場合は、以下の様式も併せてお送りください。

様式一覧

電子報告が困難な場合の送付先

電子報告が困難な場合は、下記にファックスしてください。

  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)≪ファックス:0120-176-146≫

参考リンク

健康被害救済制度

ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

(参考)市民向け情報は、市の健康被害救済制度のページ

資料提供のお願い

制度の申請にあたり、医療機関からいくつか資料を提供いただく必要があります。そのため、資料提供の依頼があった場合はご対応をお願いいたします。

なお、資料のうち、「受診証明書」については、奈良県作成の下記のマニュアルを参考に記載・発行をお願いします。
予防接種健康被害救済制度における「受診証明書」の記載マニュアル(第3版)(令和6年8月27日更新)

予防接種二次医療機関について

  • 定期実施要領で定める「予防接種の判断を行うに際して注意を要する者」の内、受託医療機関においてその判断が困難な場合について、二次医療機関を紹介することにより予防接種の実施が可能です。(B類疾病の予防接種を除く)
    詳細は橿原市作成の「定期予防接種実施の手引き」をご確認ください。
  • 紹介が必要な場合は、「二次医療機関紹介状(PDF形式/Excel形式)」を発行し保護者等にお渡しください。保護者等に対して、紹介状、母子健康手帳および予診票を持って、橿原市健康増進課へ申請するよう伝えてください。

コッホ現象事例報告

BCGの接種に伴って、コッホ現象が出現した場合は、保護者の同意を得て、「コッホ現象事例報告書」にて橿原市健康増進課に報告してください。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保

特別の事情により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に、接種の機会が設けられています。詳細は、定期接種実施要領の「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保」をご確認ください。

(疾病の例)定期接種実施要領の別表2

(注)当該特別の事情により接種できなかった方が接種を希望される場合は、橿原市健康増進課へ申請が必要です。

(注)医療機関において相談を受けた場合は、相談者から健康増進課に連絡をするよう伝えてください。

予防接種関連法令(一部)

予防接種関連外部リンク

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