橿原市予防接種受託医療機関向け情報
最新のお知らせ
- 2025年6月16日掲載
子宮頸がん予防接種についてお知らせいたします。
HPVワクチンの接種間隔を誤って接種した事例が報告されています。
特に多い誤りは、3回の接種が必要な方に3回目の接種を行う際の接種間隔の誤りです。
(例)9価ワクチン「シルガード9」の場合
2回目接種の時点で標準的な接種間隔で接種できなかった場合(1回目から3か月以上あいている場合)は、3回目の接種を行う際、「標準的な接種間隔」ではないため、2回目接種時から3か月以上の間隔をあけてください。イメージ図 接種回数 接種日 接種間隔 判定 1回目 令和6年9月1日 ー ー 2回目 令和7年1月1日 1回目から4か月 OK 3回目 令和7年3月1日 2回目から2か月 ×
(3か月未満のため誤接種)
正しい例 令和7年4月1日以降 2回目から3か月以上 〇
(正しい接種間隔)
- 2025年6月3日掲載
委託料の支払日についてお知らせいたします。
毎月最終の平日にご請求頂いた委託料を振り込みさせて頂いているところですが、令和6年度出納閉鎖のため支払日が前倒しとなっております。
つきましては、令和7年3月18日から令和7年4月15日の間に受付しました委託料の請求分は「令和7年5月20日」に振込させて頂いておりますので、ご注意をお願いします。
- 2025年5月7日掲載
がん検診についてお知らせいたします。
大腸がん検診受託医療機関より、容器を渡したが検診期間中に提出されなかった容器代金に関して、お問い合わせがありました。同様の内容について、以前から複数のお問い合わせをいただいておりました。
そこで令和7年度よりがん検診の受診券ハガキに「※無断でキャンセルをした場合はキャンセル料が発生する場合があります。」と記載することにしました。このようなケースについては、各医療機関の判断でご対応いただきますようよろしくお願いいたします。
市としましては、検診を実施していただいて初めて検診費用が発生すると考えておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
最新のお知らせに掲載していた橿原市からのお知らせ、国や県からの通知はページ下部「お知らせ一覧」からご確認いただけます。
定期接種実施要領(厚生労働省)
定期予防接種の実施にあたっては、厚生労働省が定める「改正後全文/新旧対照表」を遵守してください。
橿原市との契約に基づく予防接種の実施においては、実施要領本文中の「市町村長」を「受託医療機関」と読み替えてください。
橿原市定期予防接種実施の手引き
厚生労働省が定める「定期接種実施要領」とともに、橿原市作成の「定期予防接種実施の手引き」を遵守してください。
橿原市定期予防接種実施の手引き
- 表紙
- 基本事項(本文/自己負担金及び減免対象者一覧)
- 乳幼児・児童生徒 (接種手順/概要/令和6年度二次医療機関名簿)
- 高齢者肺炎球菌(接種手順/概要)
- 高齢者帯状疱疹(接種手順/概要)
- 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症(接種手順/概要)
- 風しん第5期(接種手順)
[参考資料]風しん第5期定期接種の医療機関・健診機関向け手引き (第4版)
予診票の取り扱い
- 接種間違い防止のため、ワクチンカラーで色分けしたワクチン毎の橿原市作成の予診票をご使用ください。
- 乳幼児・児童生徒の予診票は対象者に個別配布、大人の予診票(風しんの第5期の定期接種予診票を除く)は医療機関に配布しています。
- 風しんの第5期の定期接種予診票は、厚生労働省作成の予診票(PDF形式/Excel形式)をご使用ください。
- 各ワクチン外国語版予診票は、公益財団法人予防接種リサーチセンターよりダウンロードできます。
- 小冊子「予防接種と子どもの健康」外国語版は、公益社団法人予防接種リサーチセンターに掲載されています。
(注)医療機関は、予診票を基に接種前に被接種者の健康状態等を把握、接種の可否を判定し、保護者(または本人)が接種に必要な理解・同意を得たことを確認してください。また、接種後の副反応等が生じた場合に備え、予診票は5年間保存してください。 - 乳幼児・児童生徒の予防接種において、予診の結果接種を見合わせた場合、保護者等に対して「予診票再交付申請書(PDF形式/Excel形式)」を発行してください。保護者等にその申請書と母子健康手帳を持って健康増進課へ提出し、予診票の再発行を受けるよう伝えてください。
間違い報告
定期予防接種の実施において、接種間違い(接種間隔や接種量の間違い等)が生じた際は、報告書を提出してください。
報告方法
- 間違いが生じた際には、速やかに健康増進課へ連絡してください。
- 橿原市作成の「予防接種の間違い報告発生時のフローチャート」に従って、「予防接種による間違い(過誤)報告書(PDF形式/Excel形式)」を提出してください。
- 橿原市への報告は「予防接種による間違い(過誤)報告書(PDF形式/Excel形式)」と予診票(写し)を同封し、下記送付先まで郵送してください。
送付先
〒634-0065
橿原市畝傍町9-1 保健センター北館4階
橿原市健康増進課(予防接種担当)宛
(参考)予防接種の間違いを防ぐための啓発資材等
- 予防接種における間違いを防ぐために(2024年10月改訂版)
- 予防接種のページ(国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト)
→ページ内下部から予防接種スケジュールを確認することができます。 - 「定期の予防接種における対象者の解釈について」2020年2月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室(事務連絡)
副反応疑い報告
予防接種法に基づいて、定期の予防接種等を受けた方がそれが原因によるものと疑われ、厚生労働大臣が定める副反応の症状を呈していると知った医師等は、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。また、任意の予防接種による副反応についても、重篤なものについては厚生労働省への報告について協力が求められています。
詳細は、「「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について」をご参照ください。
過去の改正通知・新旧対象表は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
副反応疑い報告書等の提出方法
新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の電子報告受付サイトから報告してください。
電子報告が困難な場合は、予防接種後副反応報告書(PDF形式/Excel形式)に記載の上、下記の送付先にファックスにて報告ください。
記入方法は、記入要領をご確認ください。
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)心筋炎、心膜炎と疑われる場合は、以下の様式も併せてお送りください。
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電子報告が困難な場合の送付先
電子報告が困難な場合は、下記にファックスしてください。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)≪ファックス:0120-176-146≫
参考リンク
健康被害救済制度
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
(参考)市民向け情報は、市の健康被害救済制度のページへ
資料提供のお願い
制度の申請にあたり、医療機関からいくつか資料を提供いただく必要があります。そのため、資料提供の依頼があった場合はご対応をお願いいたします。
なお、資料のうち、「受診証明書」については、奈良県作成の下記のマニュアルを参考に記載・発行をお願いします。
予防接種健康被害救済制度における「受診証明書」の記載マニュアル(第3版)(令和6年8月27日更新)
予防接種二次医療機関について
コッホ現象事例報告
BCGの接種に伴って、コッホ現象が出現した場合は、保護者の同意を得て、「コッホ現象事例報告書」にて橿原市健康増進課に報告してください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保
特別の事情により、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に、接種の機会が設けられています。詳細は、定期接種実施要領の「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保」をご確認ください。
(疾病の例)定期接種実施要領の別表2
(注)当該特別の事情により接種できなかった方が接種を希望される場合は、橿原市健康増進課へ申請が必要です。
(注)医療機関において相談を受けた場合は、相談者から健康増進課に連絡をするよう伝えてください。
予防接種関連法令(一部)
予防接種関連外部リンク
お知らせ一覧
橿原市からのお知らせ
- 2025年4月18日掲載
医療機関説明会で配布しました請求書に医師名の欄が印字されておりませんでした。
従来通り医師名の欄を記入し、請求書を提出いただきますようよろしくお願いします。
【該当する請求書】
<乳幼児令和7年度予防接種委託料請求書・未接種委託料請求書>
<児童・生徒令和7年度予防接種委託料請求書・未接種委託料請求書>訂正箇所 誤 正
医療機関
所在地
名称医療機関
所在地
名称
医師名
- 2025年3月31日掲載
「定期予防接種の手引き」において、誤っている箇所がございました。
大変ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。
誤りの箇所については、下記のとおりです。
「基本事項」4ページの「自己負担金及び減免対象者一覧」誤りの箇所
高齢者
新型コロナウイルス感染症誤
対象者 減免後の
自己負担額市民税非課税世帯 2,500円 正
対象者 減免後の
自己負担額市民税非課税世帯 2,000円
正しい表記のものを本ホームページに掲載しております。
誠に恐縮ではございますが、手引きの一部差替えのご対応をいただきますようお願い申し上げます。
国や県からの通知
- 2025年4月1日に定期接種実施要領の一部改正が示されました。定期予防接種の実施にあたっては、新たな定期接種実施要領に基づきおこなってください。
[定期接種実施要領](改正後全文/新旧対照表)
- 2025年3月31日予防接種法施行令の一部を改正する法令等の施行について(施行通知)
- 2025年3月31日「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
- 2025年3月21日「認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について」
- 2025年3月11日「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」
- 2025年2月6日「定期の予防接種に関する間違いの防止について(注意喚起)」
更新日:2025年03月27日