経過的福祉手当

更新日:2023年05月16日

ページID: 8662

昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当(国の制度)を受給していた人で、特別障害者手当および障がいを支給理由とする公的年金などのいずれも受給できない人に、継続して福祉手当を支給します。

対象者

昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当(国の制度)を受給していた20歳以上の人で、特別障害者手当および障がいを支給理由とする公的年金などのいずれも受給できない人

支給額

月額15,220円(令和5年度)

申請方法

新規に認定することは基本的にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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