携帯電話基本使用料の割引
障害者手帳を交付された方を対象に、携帯電話会社が使用料などを割り引く場合があります。
(注意)割引の内容は各事業者により異なります。詳細はお持ちの携帯電話の販売店などで確認してください。
対象者
- 身体障害者手帳を交付された方
- 療育手帳を交付された方
- 精神障害者保健福祉手帳を交付された方
お問合せ
各携帯電話の販売店など
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日