携帯電話基本使用料の割引

更新日:2023年03月28日

ページID: 8643

障害者手帳を交付された方を対象に、携帯電話会社が使用料などを割り引く場合があります。

(注意)割引の内容は各事業者により異なります。詳細はお持ちの携帯電話の販売店などで確認してください。

対象者

  • 身体障害者手帳を交付された方
  • 療育手帳を交付された方
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付された方

お問合せ

各携帯電話の販売店など

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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