重度心身障害老人等医療費助成制度

更新日:2023年03月28日

ページID: 8693

健康保険証を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。

対象者

後期高齢者医療にご加入の方で、

  1. 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1(療育区分中度以上)の交付を受けた方
  2. 父母のいない18歳未満の児童等を養育している配偶者のいない方

受給資格の申請窓口

保険年金課

受給資格の申請に必要なもの

1.の場合

  • (来庁者の)身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • (本人の)後期高齢者医療被保険者証
  • 振込口座のわかるもの
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • (本人と扶養義務者の)マイナンバーのわかるもの
  • 同意書

 (注意)平成30年7月2日よりマイナンバーを利用した情報連携が可能になりましたので、原則(非)課税証明書の提出は必要ありませんが、他市町村から転入された方で、住民税申告がお済みでない場合や、情報連携ができない等の理由で(非)課税証明書の提出を求めることがあります。
必要年度などの詳細につきましては、保険医療課までお問い合わせください。

2.の場合
保険年金課にお問い合わせください。

申請書はこちらからダウンロードできます。

助成内容

保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。 一部負担金とは

  • 通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし)
  • 入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)

保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。

助成方法について

診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。医療機関の窓口では、保険証を提示し、自己負担額(1割または3割)をお支払いください。支払月から約3か月後、指定された口座に助成金を振り込みます。

医療費が高額療養費、高額介護合算療養費などの支給対象となる場合

助成金について調整させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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