療育手帳
療育手帳
療育手帳は、知的障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には障がいの程度に応じた区分が記載されます。
・療育手帳の交付を受けるには、判定機関での判定が必要になります。
・申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。
手帳の交付申請の際は、事前にご相談ください
- 18歳未満の方で、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず、高田こども家庭相談センターに相談してください。
- 18歳以上の方で、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず、橿原市障がい福祉課に相談してください。
障がいの区分
平成22年6月1日以降、障がいの程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分が手帳に記載されます。平成22年5月31日以前に発行された手帳は、AかBかしか記載されていませんが、手帳は継続して有効です。(再交付申請をすると新しい形式の手帳が交付されます。)
判定機関
- 18歳未満の方:奈良県高田こども家庭相談センター
- 18歳以上の方:奈良県知的障害者更正相談所
費用
手帳申請に料金はかかりません。
申請に必要なもの(新規申請)
・顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ。無帽。3ヶ月以内に撮影されたもので、はっきり本人と確認できる顔写真)
・家庭用プリンターで印刷したもの・ポラロイド・変形変色するものは不可
・マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知書またはマイナンバーの通知カード
お問合せ
- 障がい福祉課
- 奈良県高田こども家庭相談センター
〒635-0095大和高田市大中17-6
電話番号:0745-22-6079
ファックス:0745-23-5527
療育手帳交付後の(再)判定
療育手帳は交付後も定期的に(再)判定が必要になる場合が多いです。
詳しくは療育手帳交付後の(再)判定をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年11月20日