療育手帳交付後の(再)判定
交付された療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、判定機関で(再)判定を受けてください。(障がいの状況が大きく変化した場合は、「次の判定年月」を待たずに判定を受けられる場合があります)
電話などで直接、判定機関に判定の予約を取ってください。
(再)判定の結果、障がいの程度が変わった場合は、受けられる制度やサービスの内容が変わる可能性がありますので、障がい福祉課に相談してください。BからA(AからB)に区分が変わった場合は手帳の再交付申請をしてください。
障がいの区分
平成22年6月1日以降、障がいの程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分が手帳に記載されます。平成22年5月31日以前に発行された手帳は、AかBかしか記載されていませんが、手帳は継続して有効です。再交付申請をすると新しい形式の手帳が交付されます。
判定機関連絡先
18歳未満の方
奈良県高田こども家庭相談センター
〒635-0095大和高田市大中17-6
電話番号:0745-22-6079
ファックス:0745-23-5527
18歳以上の方
奈良県知的障害者更生相談所
〒636-0393磯城郡田原本町多722奈良県総合リハビリテーションセンター内
電話番号:0744-32-0210
ファックス:0744-32-0650
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年03月28日