療育手帳交付後の(再)判定

更新日:2023年03月28日

ページID: 1031

交付された療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、判定機関で(再)判定を受けてください。(障がいの状況が大きく変化した場合は、「次の判定年月」を待たずに判定を受けられる場合があります)

電話などで直接、判定機関に判定の予約を取ってください。

(再)判定の結果、障がいの程度が変わった場合は、受けられる制度やサービスの内容が変わる可能性がありますので、障がい福祉課に相談してください。BからA(AからB)に区分が変わった場合は手帳の再交付申請をしてください。

障がいの区分

平成22年6月1日以降、障がいの程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分が手帳に記載されます。平成22年5月31日以前に発行された手帳は、AかBかしか記載されていませんが、手帳は継続して有効です。再交付申請をすると新しい形式の手帳が交付されます。

判定機関連絡先

18歳未満の方

奈良県高田こども家庭相談センター

〒635-0095大和高田市大中17-6

電話番号:0745-22-6079

ファックス:0745-23-5527

18歳以上の方

奈良県知的障害者更生相談所

〒636-0393磯城郡田原本町多722奈良県総合リハビリテーションセンター内

電話番号:0744-32-0210

ファックス:0744-32-0650

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。