介護サービス事業者経営情報の報告について
令和6年4月1日改正の介護保険法第 115 条の 44 の2において、介護サービス事業者が、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。
上記に伴い、奈良県ホームページにて同内容の詳細や国からの通知、報告日程等について掲載した専用ページが新設されましたのでご確認ください。
事業者の皆さまにおかれましては、当該ページに掲載している通知等や『報告にあたってのお願い事項』の確認も含め、事前に対応のご準備をお願いいたします。
(注意)報告にはGビズIDのアカウントが必要になります。通常2週間以内でアカウント取得可能ですが、早めのご対応をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2024年11月25日