介護保険サービスの種類

更新日:2023年03月28日

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介護保険のサービスの種類

在宅サービス

在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
「要介護1~5」と認定された人は、まず居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
「要支援1・2」と認定された人は、地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成し、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

サービス一覧

居宅介護支援

介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
ケアプランの相談・作成は全額が介護保険から支払われますので、利用者に自己負担はありません。

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、炊事・掃除などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。

訪問看護

疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問し、主治医の指示に基づく看護が受けられます

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします

通所介護 [デイサービス]

利用定員19人以上の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション [デイケア]

介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所生活介護 [ショートステイ]

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護 [ショートステイ]

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。

特定福祉用具販売

都道府県の指定を受けた事業者から対象の福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。申請が必要です。
詳しくは特定福祉用具の購入をご覧ください

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担の割合に応じた額が支給されます。
事前の申請が必要です。
詳しくは介護保険住宅改修費の支給をご覧ください

施設サービス

施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
(注意)要支援の人は、施設サービスは利用できません。

施設の種類

介護老人福祉施設 [特別養護老人ホーム] (原則、要介護3以上の方)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
(注意)要介護1又は2の方で特例的に入所が認められる場合があります。

介護老人保健施設 [老人保健施設]

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

介護療養型医療施設 [療養病床等]

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスでは、住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域の特性に応じたサービスが受けられます。原則として、他の市区町村の地域密着型サービスは利用できません。

サービス一覧

定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 (要介護1~5の方)

密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。

小規模多機能型居宅介護

通所(デイサービス)を中心としながら必要に応じて利用者宅を訪問したり(訪問介護)、時には宿泊(短期入所)も行うサービスです。

認知症対応型共同生活介護 [グループホーム] (要支援2から要介護5の方)

認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
(注意)要支援1と認定された方は利用できません。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (原則、要介護3以上の方)

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。

  • (注意)要支援1から2と認定された人は利用できません。
  • (注意)要介護1又は2の方で特例的に入所が認められる場合があります。
地域密着型通所介護 [小規模デイ]

利用定員18人以下の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで行います。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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