入院時食事療養の給付について
入院時の食事代は、医療費とは別に一定額を自己負担することになり、残りは国民健康保険が負担します。但し、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加えて居住費が自己負担となります。食事代や居住費は高額療養費の対象とはなりません。
食事代の標準負担額(自己負担額)
市民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。なお、マイナンバーカードで受診される場合は認定証の提示は必要ありません。
区分 | 標準負担額(1食) |
---|---|
下記以外の方 | 510円(R7.3月まで490円) |
市民税非課税世帯(入院日数が90日までの場合) | 240円(R7.3月まで230円) |
市民税非課税世帯(入院日数が90日を超える場合) | 190円(R7.3月まで180円) |
入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。
区分 | 標準負担額(1食) |
---|---|
下記以外の方 | 510円(R7.3月まで490円) |
低所得2(入院日数が90日までの場合) | 240円(R7.3月まで230円) |
低所得2(入院日数が90日を超える場合) | 190円(R7.3月まで180円) |
低所得1 | 110円 |
入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事代・居住費
療養病床(医療型)に入院する方は、医療費と別に、食事代と居住費の自己負担が必要です。
区分 | 食事代 | 居住費 |
---|---|---|
下記以外の方 | 510円(R7.3月まで490円) | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 | 240円(R7.3月まで230円) | |
低所得者1 | 140円 |
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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更新日:2025年04月01日