入院時食事療養の給付について

更新日:2025年04月01日

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入院時の食事代は、医療費とは別に一定額を自己負担することになり、残りは国民健康保険が負担します。但し、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加えて居住費が自己負担となります。食事代や居住費は高額療養費の対象とはなりません。

食事代の標準負担額(自己負担額)

 市民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。なお、マイナンバーカードで受診される場合は認定証の提示は必要ありません

70歳未満の方
区分 標準負担額(1食)
下記以外の方 510円(R7.3月まで490円)
市民税非課税世帯(入院日数が90日までの場合) 240円(R7.3月まで230円)
市民税非課税世帯(入院日数が90日を超える場合) 190円(R7.3月まで180円)

入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。

70歳以上75歳未満の方
区分 標準負担額(1食)
下記以外の方 510円(R7.3月まで490円)
低所得2(入院日数が90日までの場合) 240円(R7.3月まで230円)
低所得2(入院日数が90日を超える場合) 190円(R7.3月まで180円)
低所得1 110円

入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。

区分の説明はこちら

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事代・居住費

 療養病床(医療型)に入院する方は、医療費と別に、食事代と居住費の自己負担が必要です。

区分 食事代 居住費
下記以外の方 510円(R7.3月まで490円) 370円
住民税非課税世帯・低所得者2 240円(R7.3月まで230円)
低所得者1 140円

区分の説明はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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