高額療養費について

更新日:2023年08月10日

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医療費が高額になったときの医療費負担を軽減する目的で高額療養費制度が設けられています。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

なお、国保税に滞納がなく、マイナンバーカードで受診して限度額情報の表示に同意した場合は、認定証の提示が不要となります。

70歳以上75歳未満の方で負担区分が「現役並み所得者3」と「一般」の方は、被保険者証と高齢受給者証を提示するだけで限度額までの支払いとなるので、この認定証は交付されません。

自己負担限度額について

年齢や所得により限度額は異なります。限度額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件 限度額 多数該当
年間所得901万円超 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万超901万円以下 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万超600万円以下 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,000円
年間所得210万円以下 57,600円 44,000円
住民税非課税 35,400円 24,600円

 

  • 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した額です。
  • 多数該当とは、診療を受けた月を含む過去1年間ですでに3回以上限度額を超えた場合の、4回目以降の限度額です。
  • 基礎控除額とは、総所得金額等が2400万円以下の場合は43万円、2400万円超2450万円以下の場合は29万円、2450万円超2500万円以下の場合は15万円、2500万円超の場合は0円となります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(外来+入院) 多数該当

現役並み3(市民税課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 140,100円
現役並み2(市民税課税所得380万円以上690万円未満) 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み1(市民税課税所得145万円以上380万円未満) 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
一般

18,000円

(年間【8月から翌7月】上限144,000円)

57,600円 44,400円
低所得2(市民税非課税世帯) 8,000円 24,600円 -
低所得1(市民税非課税世帯) 8,000円 15,000円 -

 

  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方です。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。
  • 多数該当とは、診療を受けた月を含む過去1年間ですでに3回以上限度額を超えた場合の、4回目以降の限度額です。

自己負担額の計算方法

  • 暦月ごとに計算
    月の初日から月末までの受信について、1か月として計算します。
  • 入院と通院
    1つの病院・診療所でも、入院と通院(外来)は別計算します。
  • 病院、診療所
    1つの病院・診療所ごとに計算します。
  • 歯科は別計算
    1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
  • 院外処方の薬剤費
    病院・診療所の一部負担金に合算します。
  • 入院時の食事費や居住費
    高額療養費の対象となりません。
  • 差額ベット代など
    個室代(差額ベット代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 70歳未満の方は、同一世帯で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。ただし、国民健康保険の被保険者以外の分は同一世帯であっても合算できません。

支払額が自己負担限度額を超えたとき(高額療養費の支給)

支払額が自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費が支給されます。

1か月あたりの支給額が1,000円以上ある場合は、茶色のはがきのお知らせを郵送します。はがきが届いたら申請をしてください。申請できる期間は、診療日の翌月1日から2年間となります。

特定疾病の治療を受けるとき

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担限度額が1医療機関につき1か月10,000円となります。

厚生労働大臣指定の特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全(70歳未満で年間所得600万円超の人の自己負担限度額は1か月20,000円)
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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