第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求のご案内

更新日:2023年03月28日

ページID: 8683

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
(注意)請求手続きは令和2年4月1日から令和5年3月31日まで行うことができます。

請求対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。)

必要書類

以下の請求書類等は橿原市分庁舎2階福祉総務課の担当窓口に備え付けています。

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 委任状(代理人が請求手続きをされる場合)

ご用意いただくもの

  • 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
  • 印鑑
  • 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等

(注意)その他、戦没者との生計関係を示す戸籍書類等が必要な場合があります。
 戸籍書類等は、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

手続方法

橿原市分庁舎内福祉総務課へ電話で問い合わせの上、請求者ご本人が必要書類を提出してください。

  • (注意)請求者の代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。
  • (注意)請求者の相続人または法定代理人等が手続きを行う場合は、その資格を明らかにする公的証明(戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-46-9002
お問い合わせフォーム

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