介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年03月27日

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処遇改善加算の一本化(介護職員等処遇改善加算)について

令和6年6月以降、下記の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化されます。

  • 算定要件:キャリアパス要件、月額賃金改善要件及び職場環境等要件を満たすこと
  • キャリアパス要件
    1. 任用要件・賃金体系の整備
    2. 研修の実施又は研修の機会の確保
    3. 昇給する仕組みの整備
    4. 改善後の賃金額が一定額以上であること
    5. 一定割合以上の介護福祉士等の配置
  • 月額賃金改善要件
    1. 新加算4相当の加算額の2分の1以上を、月給の改善に充てる。
    2. 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善を行う。
  • 職場環境等要件
    1. 6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。
    2. 6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。

※令和6年度は経過措置期間として、激変緩和措置が設けられます。

※詳細は下記関連ページをご参照の上、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

※総合事業に係る新加算については、別途通知します。

介護職員処遇改善加算について

  • 対象:介護職員のみ
  • 算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと
    • 加算(1) キャリアパス要件のうち全てを満たすかつ職場環境等要件を満たす
    • 加算(2) キャリアパス要件のうち1番目及び2番目を満たすかつ職場環境等要件を満たす
    • 加算(3) キャリアパス要件のうち1番目又は2番目を満たすかつ職場環境等要件を満たす
  • キャリアパス要件
    • 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
    • 質向上のための計画を策定して研修の 実施又は研修の機会を確保すること
    • 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
  • 職場環境等要件:賃金改善を除く、職場環境等の改善 

介護職員等特定処遇改善加算について

  • 対象:事業所が、1.経験・技能のある介護職員、2.その他の介護職員、3.その他の職種に配分
  • 算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。 ※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
    • 処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得していること
    • 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
    • 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること 

※総合事業では、”特定”は実施していません。

介護職員等ベースアップ等支援加算について

  • 対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、柔軟な運用を認める。
  • 算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
    • 処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得していること
    • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等に使用すること

計画書の提出について

加算を取得しようとする事業者は、取得する月の前々月の末日(令和6年4月及び5月を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)。)までに、計画書を提出してください。

計画書は、毎年度、提出が必要です。

加算の取得に伴う、令和6年4月適用となる体制届については、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

令和6年6月適用となる新加算については、令和6年5月15日(水曜日)までに体制届を提出してください(施設系サービスは令和6年5月31日(金曜日)まで)。

現在、加算を算定しており、令和6年6月適用となる新加算を算定する場合は、体制届の提出が2回必要です。

実績報告書の提出について

加算を取得した事業者は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月分報酬が5月に支払われた場合は、7月末日。)までに、実績報告書を提出してください。

実績報告書は、毎年度、提出が必要です。

橿原市で実施している総合事業については、国民健康保険団体連合会からの通知「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、事業所で請求している実績をもとに計上してください。積算に係る根拠資料の提出は必要ありませんが、各事業所で適切に保存しておいてください。(必要に応じて提出を求める場合があります。また、運営指導の際に確認します。)

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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