工場立地法に基づく特定工場の届出手続

更新日:2023年03月28日

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工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
 具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が国の準則に適合しない場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。

国が公表する工場立地に関する準則

生産施設面積率(生産施設面積の敷地面積に対する割合)

業種の区分に応じて30~65%

緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合)

20%以上

環境施設面積率(環境施設の面積に対する割合)

25%以上

環境施設の配置

環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを敷地周辺部に配置

 (注意)より詳しい内容については、経済産業省ホームページ(工場立地法)をご覧ください。

届出が必要な工場(以下、特定工場)

届出が必要な工場一覧
業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模 敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積が3,000平方メートル以上

届出様式

1.特定工場新設(変更)届出及び実施申請期間の短縮申請書

工場立地法に基づく、特定工場の新設(変更)の届出及び実施制限時間の短縮申請書です。

(注意)工事着工90日前までに届け出てください。ただし、国の準則に適合している場合は短縮が認められることがありますので、事前にご相談ください。

2.氏名(名称、住所)変更届出書

工場立地法に基づく、氏名(名称、住所)変更届出書です。

(注意)変更があった後、遅滞なく届け出てください。

3.特定工場継承届出書

工場立地法に基づく、特定工場継承届出書です。

(注意)変更があった後、遅滞なく届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進室
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3545
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