橿原市排水設備指針

更新日:2023年06月07日

ページID: 8140

排水設備は原則として、個人・会社・工場等が私費をもって自己の敷地内に設け、生活もしくは事業に起因する汚水または雨水を排除するための施設をいいます。

公共下水道が整備されても、これに対応した排水設備が伴わなければ、公共下水道の目的・効果を完全に果たすことはできません。

排水設備指針には、排水設備工事等関係業務に従事するために必要な排水設備に関する規定や技術上の基準等を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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