地下水からの転換による水道料金軽減制度について

更新日:2023年03月28日

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橿原市上下水道部では、事業者向けに地下水からの転換による水道料金軽減制度を設けています。ぜひ、ご活用ください。

地下水からの転換による水道料金軽減制度について

1年以上継続して使用している上水道使用者または地下水使用者が、地下水設備を廃止または封鎖し、上水道利用に切り換えた場合
(一部のみ切り換えでも可)は、切り換えにより増加したとみなされる上水道使用量に対する水道料金を軽減します。
別途申請が必要です。

減免される水道料金

 基準水量(過去3年間の上水道給水量の1か月平均・下限50立方メートル)を超過した給水量にかかる従量料金単価を、50%(10円未満切上げ)に軽減

水道料金の減額イメージ図

【申請に必要なもの】

  1. 申請書
  2. 地下水施設の性能及び地下水使用水量などが確認できる書類
  3. 地下水施設の水量計量機器の設置場所などが確認できる書類
  4. その他指定する書類

【軽減する期間】

地下水から上水道に切り換えて使用していると認められる期間

【軽減開始時期】

軽減決定日後の最初の検針月

【その他】

  • 軽減の決定後、速やかに「地下水不使用届出書」を提出してください。
  • 軽減適用後、必要があると認める場合は基準水量を再計算し、水道料金を遡及して請求する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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