学校現場で働いてみませんか?
橿原市立の小・中学校で働いてみませんか?
教員退職後にブランクがある方、教員等の経験のない方の申請も広くお待ちしています!
教員免許を必要としない職種もあります!!
講師等の募集について
1.橿原市教育委員会では、市立小中学校でこどもたちに教える講師等を募集しています。
- (注意)教員免許をお持ちの方はもちろん、お持ちでない方でも学習指導員や部活動指導員といった教員免許を要しない職種もあります。
勤務を希望される場合は、下記より講師登録を行っていただきますようお願いします。
年度途中の採用もあり、講師等登録は随時受け付けております。 - (注意)講師等登録をいただくと必ず任用されるわけではありません。講師の不足等生じた際にこちらから連絡いたします。
2.講師等登録
講師等登録をするには、まず履歴書を提出いただく必要があります。
提出は(1)回答フォームによる方法と(2)紙媒体で郵送もしくは学校教育課へ持参いただく方法とお選びいただけます。
(1)回答フォームによる場合
(2)紙媒体で提出される場合
用紙をダウンロードいただきご記入ください
履歴書兼講師等登録票 (Excelファイル: 18.0KB)
(注意)郵送の場合
634-0075
奈良県橿原市小房町11番5号 かしはら万葉ホール内
橿原市教育委員会事務局 学校教育課 教育係
3.よくある質問
質問 採用・不採用の結果はどのように通知されるのですか?
回答
採用に関しては、欠員の状況に応じて電話でご連絡いたします。欠員状況はその時々で変わるため、4月1日からの仕事が3月31日に決まる場合もあります。また、新年度の始業式の日からの採用も多数見込まれるため、4月に入ってからも連絡する場合があります。
教員免許更新制度の廃止について
休眠状態のあなたの教員免許も有効になるかもしれません!!
この度、国会において「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、改正教育免許法が令和4年7月1日より施行されました。
今回の改正により、教員免許状を有効期限の定めのないものとし、教員免許更新制にかかる規定が削除されたことにより、これまで休眠状態にあった教員免許状が、更新手続きなく有効となるため(一部例外があります)、すでに現役を退いた方や育児・介護等で離職された方、また、休眠状態の免許状をお持ちの方々に、勤務いただくことが可能となる場合がございます。
施行日時点で有効な教員免許状については、手続きなく有効期限のない免許状となりますが、施行日前に有効期限を超過した教員免許状の扱いについては、文部科学省ホームページ(外部リンク)や奈良県ホームページ(外部リンク)で詳細を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-5912
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日