個人情報保護

更新日:2025年01月14日

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条例制定の背景

これまでの個人情報保護制度は、国の行政機関・独立行政法人等・民間のそれぞれを対象とした三本の法律と、各地方公共団体がそれぞれに制定していた条例等により規律が分かれておりました。しかし、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められる中、個人情報の保護に関する法律が改正され、三本の法律が一本化されるとともに、令和5年4月から、地方公共団体についても、改正後の個人情報の保護に関する法律が直接適用されることとなり、個人情報保護制度が統合されることとなりました。

ただし、地方議会は国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいとのことから、一部の規定を除き、個人情報の保護に関する法律の適用対象から除外され、自律的な対応に委ねられることとなりました。

このような背景から、橿原市議会では、個人情報の保護に関する法律に沿った個人情報保護制度を設けるため、「橿原市議会個人情報の保護に関する条例」を制定することとしました。

 

条例の主な内容

1.目的

議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

2.定義

【個人情報】

生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう。

【保有個人情報】

議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、議会情報に記載されているものに限る。

3.議会の責務

議会は、保有個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じる。

4.個人情報等の取扱い

【個人情報の保有の制限】

議会が個人情報を保有するにあたっては、その権限に属する事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定し、必要な範囲を超えて保有してはならないことを定める。

【利用目的の明示】

本人から個人情報を取得するときは、人の生命等の保護のために緊急に必要があるときなどの例外を除き、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示しなければならないことを定める。

【個人情報の管理】

保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないことを定める。また、この規定は議会の個人情報の取扱いの委託を受けた者にも準用する。

5.個人情報ファイル簿の作成・公表

議会が保有している個人の数が1,000人以上の個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの)について、個人情報ファイル簿(個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載したもの)を作成し、公表しなければならないことを定める。

6.開示、訂正及び利用停止の請求権

議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができることを定める。

7.罰則

個人情報の取り扱いに従事する職員等が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定める。

個人情報取扱事務届出書の目録

議会は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ取り扱う事項を議長に届け出なければなりません。条例第18条第3項及び規程第11条第4項の規定に基づき、議会事務局で取り扱う個人情報取扱事務の目録を公開しています。

個人情報ファイル簿の公表

議会では、条例第17条及び規程第10条の規定に基づき、個人情報ファイルについて「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないと定めています。
ただし、次の場合は公表の対象外です。

  • 人事に関する情報
  • 1年以内に消去する情報
  • 業務上必要な単なる連絡先
  • 本人の数が1,000人未満の個人情報ファイル など

現在、議会では該当する個人情報ファイルがないため、個人情報ファイル簿は作成していません。

橿原市議会が保有する個人情報の開示請求等の手続きについて

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

橿原市議会個人情報の開示請求の手続き方法

個人情報保護制度の運用状況

条例第51条の規定に基づき、年度ごとの運用状況を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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