こども食堂開催支援金のご案内
地域のこども・子育てに関わる課題解決を目的として活動されている「こども食堂」の経済的負担を軽減することにより、こども等の居場所や食事の提供機会の安定的な確保に加え、さらなるこども食堂の普及促進を図るため、令和5年度において実施していた「橿原市こども食堂物価高騰対策支援金」の名称を「橿原市こども食堂開催支援金」に変更し、経済的支援を引き続き行います。
詳細についてはこども政策課(0744-47-2786)にお問い合わせください。
補助対象となる期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
(注意)令和6年度中に奈良こども食堂ネットワークに加入された場合は加入日から令和7年3月31日までが補助対象期間となります。
補助対象となる経費
- 食材費(食材などの購入費)
- 使用料及び賃借料(会場の賃借料など)
- 消耗品費(事務用品などの購入費)
- 印刷製本費(チラシ等の作成費、コピー代、写真プリント代など)
- 手数料及び負担金(金融機関への振込手数料や衛生管理に係る研修などの参加負担金)
- 保険料(傷害保険やボランティア保険などの掛金)
- 送料(宅配便などの送料)
(注意)交通費、参加者に対する記念品、領収書等が無い使途不明な経費、期間外の経費などは対象経費に含まれません。
補助金額
次の2つの方法で計算したもののうち、金額の少ない方が限度額となります。
- 補助対象期間中にこども食堂を実施した回数(参加するこどもの人数が3名未満の場合は回数に含めない)に5,000円を掛けた額(最大300,000円とする)
- こども食堂の実施に要した経費から、寄付金、他団体からの支援金、参加者負担金などの収入額を引いた金額
限度額の中で、補助対象となる経費の合計額が補助金額となります。
補助の条件
支援金を受けていただくためには、『こども食堂の実施に関する会計』と『こども食堂以外の事業の会計』を明確に区別した上で、次の条件をすべて満たしていただく必要があります。
- こども食堂の所在地が橿原市内で、代表者を定めていること。
- 奈良こども食堂ネットワークに加入していること。
- 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
- 支援金を申請する年度に、こども食堂を3回以上実施すること。
- 暴力団又は暴力団員でなく、また、それらと社会的に非難されるべき関係にないこと。
- 参加対象者を特定のこどもに限定しないこと。
- 1回あたり10食以上提供できる体制をとること。
- こどもが広く参加できるよう広報活動を行うこと。
- 感染症拡大や食品事故発生の防止に努めるとともに必要な衛生管理を行うこと。
- 周囲の環境、実施時間等に配慮し、安全の確保を十分に図ること。
- こども食堂の実施中の事故に備え、傷害保険等に加入すること。
申請書類等
04支援対象経費明細書 (Wordファイル: 22.3KB)
更新日:2024年08月23日