橿原市今井町伝統的建造物群保存地区内での建築物等の現状変更行為について

更新日:2023年03月28日

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橿原市今井町には、今なお伝統的建造物が数多く残存しており、「歴史的な町並みを残している建造物群が、全体として意匠的に優秀なもの」として、平成5年に国から「重要伝統的建造物群保存地区」としての選定を受けました。保存地区では先人たちが築いてきた風情ある伝統的な町並み景観を守るためのルールを定めてます。

現状変更の許可について

今井町伝統的建造物群保存地区内のすべての建築物等において、以下に掲げる現状を変更する行為を行う場合は、事前に申請を行って許可を受ける必要があります。

許可を必要とする行為(橿原市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条第1項より)

  1. 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
  2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て

現状変更行為の手続きの流れについて

現状変更行為許可申請の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 現状を変更する計画段階で今井町並保存整備事務所に事前相談
  2. 現状変更行為許可申請書を今井町並保存整備事務所に2部提出
  3. 許可の基準に適合していれば、申請者に現状変更行為許可書を発行
  4. 工事着手
  5. 工事完了後、現状変更行為完了届を今井町並保存整備事務所に提出

現状変更行為許可申請に必要な書類について

  1. 【工事着手前に協議】
    「1現状変更行為事前協議書 」を提出して下さい。
  2. 【工事着手前に申請】
    「2現状変更行為許可申請書」を提出して下さい。(2部)
  3. 【工事完了(中止)後に届出】
    「3現状変更行為完了・中止届」を提出して下さい。

(注意)以下の書類については必要時のみ提出して下さい。

当初許可した行為内容を変更する際に申請

「4現状変更行為許可変更申請書 」を提出して下さい。

施工者を選定した際に届出

「5現状変更行為施工者選定届 」を提出して下さい。

施工者を変更する際に届出

「6現状変更行為施工者変更届 」を提出して下さい。

工期を変更する際に届出

「7現状変更行為工期変更届 」を提出して下さい。

行為地を変更する際に届出

「8現状変更行為地番変更届 」を提出して下さい。

上記に加え、「付近見取図」「配置図」「修理前及び修理後の図面(平面図・立面図・屋根伏図等)」「登記事項証明書(土地・建物)」「現状写真」などの添付が必要となります。内容により必要書類が異なりますので、事前にご相談下さい。

各種様式

現状変更行為許可申請に係る様式については以下よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえご提出下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

今井町並保存整備事務所
奈良県橿原市今井町1-10-9
電話:0744-29-7815
お問い合わせフォーム

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