橿原市昆虫館前多目的広場及び屋上テラスでの出店者の募集について

更新日:2026年04月16日

ページID: 20213

橿原市昆虫館前多目的広場のスペース及び屋上テラスを活用した地域魅力づくりの一環として、 キッチンカー、移動販売車、屋台、演劇や音楽などの興行、地元特産品販売 等で出店していただける方を募集しています。出店を希望される方は、以下フォームよりお申し込みください。

(利用申込フォーム)

 https://logoform.jp/f/Rpfhe

 

(募集期間)

令和8年4月29日から令和8年10月31日

 

(申請方法)

・パソコンやスマートフォンから「橿原市昆虫館前多目的広場」及び「屋上テラス」利用申込フォームから送信後、自動返信メール受信によりご予約完了とします。送信ボタンを押した段階で、自動返信メールが届かない場合はお手数ですがご連絡ください(電話 0744-24-7246)。ご予約については、先着順となっております。ご予約の修正・取り消しは申請者様からは出来ませんので、昆虫館までお電話ください。Gメールは迷惑メールに振り分けられる場合がありますので、ご注意ください。お電話やメール、ファックスでのご予約は承っておりません。ネット環境がないなど、申請においてお困りの場合は昆虫館までお電話ください。

・空き状況は予約申込フォームでご確認いただけますが、ご予約のタイミングにより、ご希望日時にご予約をお取りできないことがあります。

・出店者は、「橿原市昆虫館前多目的広場及び屋上テラス利用申請」により原則として3日前までに必要事項を入力の上、申請してください。出店日まで3日以内の場合は、申込フォームで申請後、電話連絡してください。

・申込フォームで申し込み後に日程に変更が生じた場合、昆虫館へキャンセルの電話連絡後、再度申込フォームでご申請ください。

・出店の権利を第三者に譲渡、貸与はできません。

 

(出店可能日時)

午前9時 30 分~午後4時まで

※午前のみ、午後のみのご利用であっても1日利用料金が発生します。

※前日からの搬入・準備は原則不可とします。

 

(出店場所)

橿原市昆虫館前多目的広場:2区画(A,B) 屋上テラス:2区画(C,D) ※屋上テラスはキッチンカーでの出店や、車両の搬入はできません。

※(間口) 5.0m×(奥行)3.0m 程度 ※屋上テラスへのテントなど必要物品の持ち込みは可能とします。

 

(出店に際しての料金)

区分 市内 市外
多目的広場 3,000円 4,500円
屋上テラス 3,000円 4,500円

出店当日現金にて徴収しますので、ご来館時に受付までお越しください。
多目的広場及び屋上テラス利用者は「出店者」である旨の名札を受付にてお渡しします。

 

(募集対象例)
飲食料品(ドリンク類、アイスクリーム、たこ焼きなどの調理販売、弁当、果実、野菜など ただし酒類を除く)、加工食品(菓子類、パンなど)、衣料品(服、靴など)、雑貨(アクセサリーなど)、地域農産物など特産品、興行(演劇・音楽などの公演など)、展示会(美術品、商品、作品など)。自動車を利用した飲食物の調理、販売。 その他、市担当者と協議のうえ、昆虫館の運営上適切であると判断したもの。
※食品を調理、製造、販売するにあたり、法令等により許認可が義務づけられているものについては、出店者の責任において許認可を受けるものとします。 
※当日の出店内容が他店舗と重複する場合は、昆虫館で調整させていただく場合があります。

 (注意事項) 
・昆虫館から備品の貸し出しやレンタルは原則行いません。
・昆虫館の電気・水道は使用できません。出店者が発電機等準備してください。
・販売については、区画内で行うこととし、区画外での販売行為は禁止とします。
 
(衛生管理) 
・食品衛生法の許可等を必要とする商品の販売については、法の基準を遵守してください。 
・出店に際し、商品の鮮度管理、取扱者の手洗いなどの徹底等、衛生面に十分配慮してください。 
・館内は飲食禁止ですので、飲食物は館内に持ち込まないようにしてください。
・昆虫館にゴミ箱は設置していません。ゴミが発生する場合は、店舗付近にゴミ箱を設置し、営業後は駐車場や公園を見回り、自身の店舗から発生したゴミが捨てられていれば持ち帰ってください。
・排水はできません。使用時に出た汚水や油等については、使用者で処理してください。したがって食料、食器、機材、調理器具等の洗浄もできません。

(出店の取消し) 
主催者は、次の各号のいずれかに該当するときは、出店許可を取り消すこととします。 
・法令、要項、この規則または許可の条件に違反したとき。 
・管理上必要な指示に従わないとき。
・その他支障があると認めるとき。
 
(遵守事項) 
出店者は、次の各号の内容を理解し、遵守しなければなりません。 
・販売、興行、展示会に必要な機材等は出店者で用意し、出店者の責任で管理すること。 
・食料品については衛生管理を滞りなく行い、万が一事故が発生した場合は出店者の責任において処理すること 。
・主催者の指示に従い、この規則に反する行為を行わないこと。 
・火気を使用する場合は、出店者が消防署へ必要な書類を提出すること。

(損害賠償) 
・出店者は、出店に際し施設等を損傷したときは直ちに原状回復、または損害を賠償すること。 
・出店者は、購入者・参加者に損害や被害を与えた場合、または搬入・搬出及び販売中に起因する事故・けがなどが発生した場合、主催者は一切の責任を負わず、出店者が責任をもって損害賠償を行うこと。
 
(出店中止) 
・気象警報が発令された場合は出店を中止します。橿原市昆虫館が臨時休館になる場合も中止し、その際は当館から電話連絡します。尚、その際出店料は発生しませんが、商品等の損害賠償はしません。 
・反社会的勢力であること、または関係を有することが判明した場合は出店を中止します。